運送業の落とし穴|巡回指導で慌てないための法令遵守の基本
許可が下りたとき、正直ほっとしますよね。私もその気持ちはよくわかります。でも、運送業は「許可を取ってから」が本番です。
現場で28年間、危険物輸送の仕事をしながら痛いほど感じてきたのは、書類の不備や管理のゆるさが、ある日突然、事業の存続を揺るがすということ。派手な違反じゃなくて、「なんとなく後回しにしてた」積み重ねが、取り返しのつかないことになる。ドライバーとして、そういう現場の空気を肌で知っています。
知っておいてほしいのは、神奈川は交通量が多い分だけ、拘束時間も伸びやすく、管理のほころびが出やすいエリアだということ。開業後の法令対応、一緒に整えていきましょう。
巡回指導とは? — 何を見にくるの?
適正化実施機関の担当者が、事前連絡なしに会社へやってきます。「書類、ちゃんとありますか?」という確認です。
現場では「巡回」と呼ばれていますが、要するに抜き打ちの書類検査です。以下の7項目、全部チェックされます。
法令違反があるとどうなる?
| 違反内容 | 深刻度 | 最悪のケース |
|---|---|---|
| 点呼未実施 | 高 | 車両停止処分 |
| アルコールチェック未実施 | 高 | 車両停止処分 |
| 過労運転の放置 | 高 | 事業停止処分 |
| 無車検運行 | 高 | 事業停止処分 |
| 運転者への指導監督不足 | 中 | 改善指導・警告 |
2024年問題への対応 — 神奈川は特にキツい
横浜から都内に入るだけで、渋滞で1〜2時間は平気で消えます。それが毎日続けば、拘束時間の上限なんてすぐ超える。「なんとか回してきた」スケジュールが、今の基準では通用しなくなっています。
2024年4月から適用。残業の上限は原則年360時間、特別な事情があっても年960時間まで。「うちはずっとこのやり方でやってきた」が法令違反になるケースが、今まさに増えています。
なぜ、現場を知る行政書士に頼むのか
法律の知識だけで運送業の書類を整えようとすると、どうしても「形だけ整った帳票」になりがちです。実際の現場では、点呼のタイミングが変則的だったり、運転日報の書き方が運転者ごとにバラバラだったりする。そこを「実務的にどう直すか」まで一緒に考えられるかどうかが、相談先を選ぶときの一番大事なポイントだと思っています。
まずは、話だけでも聞かせてください
「うちの書類、大丈夫かな」「巡回が来たらどうしよう」
そんな不安から相談してくれる方が、一番多いです。
難しい話は後でいい。まずLINEで一言どうぞ。
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