神奈川で運送業許可を取るときの「車両要件」とは?5台の数え方から登録方法まで全部解説

神奈川で運送業許可を取るときの「車両要件」とは?5台の数え方から登録方法まで全部解説





「5両以上」って、どの車が5台なの?

運送業の許可を取ろうとすると、必ずこの壁にぶつかります。

「車両5台以上が必要」というのは聞いたことがある。でも、「うちの軽トラはカウントできる?」「リースでもいいの?」「車検が切れてる車は?」——ここで詰まる人が多いんです。

現場経験28年・神奈川在住の行政書士が、車両要件をまるごと解説します。

📋 この記事でわかること

  • 5両の「数え方」の正しいルール
  • 使用できる車両・できない車両の違い
  • リース・割賦・自己所有それぞれの扱い
  • 申請前に準備すべき書類
  • 現場28年が見てきた「車両で詰まるパターン」

① 営業所ごとに5両以上——この「5両」の正確な意味

一般貨物自動車運送事業の許可を取るには、原則として営業所ごとに事業用自動車(緑ナンバー登録予定の車)を5両以上配置する必要があります。

📋 根拠:関東運輸局処理方針

「車両数は、5両以上とすること。ただし、特定の運送需要者の輸送量など実情に応じて関東運輸局長が個別に認める場合においては、この限りではない。」(関東運輸局・一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可等の処理方針)
※霊きゅう運送・一般廃棄物運送・離島等の特例では5両未満が認められる場合があります。

ここで重要なのが、この5両には条件があるということです。

車両の種類 カウントできる?
普通トラック(2t・4t・10tなど) ✅ できる
軽トラック・軽バン ❌ できない※
バン型・平ボディ・ウイング車 ✅ できる
乗用車・バス・二輪車 ❌ できない
牽引車(トレーラーヘッド)+被牽引車 ✅ セットで1両
車検切れの車両 ❌ 通常算入不可

※軽トラ・軽バンは「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)」という別制度の対象です。一般貨物(緑ナンバー)とは制度が異なります。

⚠️ 車検切れ車両について

許可申請上、事業用自動車は「使用権原を有し、事業に使用できる状態」であることが求められます。車検切れの車両は通常この要件を満たせないため、車両数への算入ができません。申請前に全車両の車検有効期限を確認してください。

② リース・割賦・自己所有——どれでも使える?

「車を持っていないと許可が取れないの?」——よく聞かれます。答えは「所有していなくてもOK」です。

ポイントは「使用権限があること」と「車両が特定されていること」。申請時点で車両を使用できる権限を証明でき、かつ車両が特定されていれば、所有形態は問いません。

取得方法 必要書類 注意点
自己所有(購入済み) 車検証 申請者名義であること
割賦(ローン購入) 車検証+割賦契約書 使用者が申請者名義
リース 車検証+リース契約書 リース期間が許可後も継続すること
申請時点で未購入 売買契約書等(車両が特定されていること) 見積書だけでは不可。契約済みで車両が特定されていることが必要

✅ 現場28年チェックポイント

リース車両を使う場合、リース期間の終了が許可取得直後に来ないか確認してください。「許可は取れたけどすぐ車がなくなる」では意味がありません。リース契約書の終了日を必ず確認する習慣をつけてください。

③ 車検はどのタイミングで通せばいい?

申請時点では、車検が有効な状態である必要があります。

申請から許可までは数か月を要するのが一般的です。この間に車検が切れてしまうケースが実際にあります。

対策としては:

  • 申請前に各車両の車検有効期限を一覧化する
  • 許可が下りる見込みより前に車検が切れる場合は、先に車検を通しておく
  • 申請後に車両の状況が変わった場合は、運輸局へ速やかに連絡・相談する

④ 申請前に準備する書類一覧

車両に関して申請時に必要な書類をまとめます。

  • 車検証のコピー(全車両分)
  • 使用権限を証明する書類(リース契約書・割賦契約書など)
  • 車両の写真(前面・側面・後面)
  • 車両一覧表(車種・車両番号・最大積載量など)

写真はナンバープレートが明確に写っているものを用意してください。ボケているものや切れているものは使えません。

⑤ 現場28年が見てきた「車両で詰まるパターン」

パターン①:軽トラで5台揃えようとした

「うちは軽トラしかない」という相談が実際にあります。軽トラは貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の対象で、一般貨物の車両要件には含まれません。黒ナンバーでの開業か、普通トラックを別途手配するかを検討してください。

パターン②:リース期間があと数か月しか残っていなかった

申請は通ったけど、許可が下りた直後にリース期間が終了してしまう——こうなると事業開始直後に車両を失います。リース契約書の終了日は必ず申請前に確認してください。

パターン③:申請中に車両を売ってしまった

申請中に車両の数が要件を下回った場合、補正指示・車両差し替え対応が必要となり、場合によっては許可取得が困難になります。許可が下りるまで車両の売却・廃車は避けてください。

✅ 現場28年チェックポイント

私が28年間現場にいてわかったのは「書類で詰まる前に車両で詰まる人が多い」ということです。車庫・車両・資金——この3つが揃ってから申請の話を始めるのが最短ルートです。

神奈川での申請、車両の相談はお気軽に

「この車両は使えますか?」「リースでも大丈夫?」——そういった個別の確認は、LINEで気軽に聞いてください。

車庫の要件も合わせて確認したい方はこちら:
→ 神奈川で運送業許可を取るなら車庫はどこに置けばいい?

📋 車両要件の確認・無料相談はこちら

「この車使えますか?」気軽にLINEでどうぞ。神奈川エリア全域対応。

LINEで無料相談する

← トップページへ戻る

📩 LINEで相談 💴 料金案内 ✉ メール相談
📩 LINEで相談 💴 料金案内 ✉ メール相談