運送業許可が下りない主な理由と対策【神奈川・2026年版】

運送業許可が下りない主な理由と対策【神奈川・2026年版】

行政書士あおばと合同事務所 代表行政書士 横山輝明

横山 輝明 行政書士あおばと合同事務所 代表

現場経験28年|運送業許可・巡回指導対策

神奈川県大磯町在住・東京都中野区事務所|首都圏即対応・ 全国対応可

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COLUMN

運送業許可が下りない主な理由と対策
【神奈川・2026年版】

横山輝明(テルです)。

「申請したのに許可が下りなかった。」

「他の事務所に相談したら、難しいと言われた。」

現場で28年間、運送業の現場を見てきたからこそわかる「準備不足で止まってしまうパターン」があります。

運送業許可(一般貨物自動車運送事業)は、申請すれば必ず通るわけではありません。許可が下りない理由のほとんどは、事前に防げます。

現場経験28年・危険物輸送経験ありの行政書士が、よくある失敗ポイントと対策をまとめました。

📦 現場エピソード

古紙回収をしていた頃、「このスペースなら車を置けるだろう」と思っても、実際は他社車両の出入りがあって使えない場所がいくつもありました。

現場では「置けそう」と「本当に使える」は別物です。

運送業許可の車庫も同じで、「停められる」だけでは足りません。使用権限・広さ・場所など、運輸局が確認するポイントがあります。書類の世界でも、現場の感覚はそのまま使えます。

✅ 現場経験28年チェックポイント

許可が下りにくい会社には共通点があります。

    • 営業所と併設されていない車庫は、営業所から一定距離内に設置する必要があります。神奈川県では横浜市・川崎市は20km以内、それ以外の地域(平塚・小田原・藤沢・大磯など)は10km以内が基準です(最新の公示をご確認ください)
    • 車両が全台収まる広さが必要
    • 借りている場合は使用権限を証明する書類が必要
  • 資金:残高証明のタイミングを間違えた
  • 法令試験:「簡単だろう」と油断して落ちた

失敗ポイント① 車庫が要件を満たしていない

非常によく見られる原因です。

運送業許可の車庫には場所・広さ・使用権限の3つの要件があります。「駐車できればいい」というわけではありません。

よくある引っかかりポイント

  • 車庫:横浜市・川崎市は営業所から20km以内、それ以外の神奈川県は10km以内が基準。「なんとかなるだろう」で進めると要件を満たせないことがある
  • 車両が全台収まる広さが必要
  • 借りている場合は使用権限を証明する書類が必要

失敗ポイント② 自己資金の証明ができない

運送業許可には、事業を始めるのに必要な自己資金が求められます。必要額は事業計画によって大きく異なります。

問題になるのは金額だけではありません。残高証明書を取るタイミングを間違えると、残高があっても認められないケースがあります。

よくある引っかかりポイント

  • 申請時点での残高証明が必要なのに、古い日付のものを使ってしまった
  • 借入金を自己資金として計上してしまった
  • 事業計画と資金計画の整合性が取れていなかった

失敗ポイント③ 法令試験に合格できない

一般貨物自動車運送事業の許可申請では、個人事業の場合は本人、法人の場合は事業を担当する常勤役員が法令試験に合格する必要があります。

「運転してきたから大丈夫」と油断する方が多いのですが、法令試験は運転技術とは別の話です。道路運送法・労働基準法など、幅広い知識が問われます。

よくある引っかかりポイント

  • 試験勉強を後回しにして直前に焦った
  • 試験に落ちると再試験まで時間がかかり、許可が大幅に遅れる
  • 現場経験があっても法令の条文は別途学習が必要

許可を通すには、早めの準備が全て

車庫・資金・法令試験の3つは、どれも事前に準備すれば防げます。

「申請してから考えよう」ではなく、「申請する前に全部整える」が正解です。現場28年で見てきた失敗のほとんどは、準備不足から来ていました。

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