運送業許可の法人成りは注意が必要|個人事業主から法人化する際のポイント

運送業許可の法人成りは注意が必要|個人事業主から法人化する際のポイント

行政書士あおばと合同事務所 代表行政書士 横山輝明

横山 輝明 行政書士あおばと合同事務所 代表

現場経験28年|運送業許可・巡回指導対策

神奈川県大磯町在住・東京都中野区事務所|首都圏即対応・ 全国対応可

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横山輝明です。個人事業主として一般貨物自動車運送事業の許可を持っている方が、事業拡大や税務上の理由で法人化(いわゆる「法人成り」)を検討するケースがあります。ただ、この法人成りは、通常の事業とは違う注意点があります。この記事では、運送業許可を持つ個人事業主が法人成りする際に、知っておきたい基本的な考え方をまとめました。

法人成りしても、許可は自動的には引き継がれない

個人事業主として受けている一般貨物自動車運送事業の許可は、その個人に対して与えられているものです。法人を新たに設立したとしても、その法人は個人とは別の法的な主体であるため、個人が持っていた許可が、そのまま新設の法人に引き継がれるわけではありません。

「法人化したから、これまでの許可も自動的に法人のものになる」と考えてしまうと、実際には無許可の状態で事業を続けてしまうことになりかねません。この点は、法人成りを検討する際に最初に理解しておきたい、重要なポイントです。

ポイント:個人の許可と法人の許可は別のものです。法人成りでは、事業の実態に応じて、新たに許可を取得する方法のほか、事業譲渡・譲受認可の制度を利用する方法があります。どちらの手続が適切かは、個別の状況によって異なります。

法人として新規許可を取得するケース

法人成りにあたって、新設した法人が改めて一般貨物自動車運送事業の許可を申請するケースがあります。この場合、法人としての事業計画、営業所・車庫の確保、資金計画、運行管理者・整備管理者の選任など、通常の新規許可申請と同様の要件を満たす必要があります。

個人事業主時代に使っていた営業所・車庫・車両をそのまま法人で使う場合であっても、使用権限(賃貸契約や車両の所有関係など)を法人名義に整理し直す必要が出てくることがあります。この整理を怠ると、審査の段階でつまずく原因になります。

事業譲渡・譲受認可の制度を利用するケース

個人から法人への法人成りでは、事業譲渡・譲受認可の制度を利用するケースがあります。この場合、譲渡側(個人)・譲受側(法人)それぞれの状況を踏まえて、運輸支局への申請内容が変わってきます。新規許可の取得とは異なる審査の枠組みになるため、必要な書類や進め方も変わってきます。

新規許可の取得か、事業譲渡・譲受認可の利用か、どちらの手続きを選ぶべきかは、事業の実情や今後の計画によって異なるため、法人成りを検討し始めた段階で、早めに専門家や運輸支局へ相談することをお勧めします。

法人成りのタイミングで整理しておきたいこと

法人成りは、単に「会社という箱を作る」だけの話ではありません。運送業許可に関わる部分として、次のような点を整理しておくことをお勧めします。

  • 営業所・車庫の使用権限を、法人名義にどう整理するか
  • 車両の所有関係(個人所有か法人所有か)をどう整理するか
  • 運行管理者・整備管理者の選任状況が、法人としても継続して満たせるか
  • 資金計画が、法人としての事業規模に見合ったものになっているか

これらを整理しないまま法人成りだけを先に進めてしまうと、後から許可の手続きで手間がかかることがあります。

現場経験28年からのチェックポイント

水道工事・古紙回収・危険物輸送と、いろいろな事業形態の変化を見てきた立場から言うと、法人成りは税務や信用面のメリットばかりが先に語られがちな分野です。ただ、運送業の場合は許可の扱いが絡んでくるので、他の業種の法人成りよりも一手間かかることを、あらかじめ理解しておいた方がいいと感じています。事業を止めずに法人化を進めるには、順番を間違えないことが何より大切です。

よくある質問

  • Q. 法人成りをしたら、許可は自動的に法人のものになりますか?
    A. いいえ。個人の許可と法人の許可は別のものであり、新規許可の取得か、事業譲渡・譲受認可の利用かのいずれかの手続きが必要になります。
  • Q. 個人事業主時代の営業所・車庫はそのまま使えますか?
    A. 使用できる場合もありますが、使用権限を法人名義に整理し直す必要が出てくることがあります。
  • Q. 新規許可と事業譲渡・譲受認可、どちらの手続きになりますか?
    A. 事業の実情によって異なります。個人から法人への法人成りでは、事業譲渡・譲受認可の制度を利用するケースが一般的とされています。早めに専門家や運輸支局に相談し、どちらの手続きが適しているか確認することをお勧めします。

運送業許可を持つ個人事業主が法人成りする際は、許可がそのまま引き継がれるわけではないという点を、まず理解しておく必要があります。新規許可の取得か、事業譲渡・譲受認可の利用か、事業の実情に合わせて早めに検討を始めることが、事業を止めないための一番のポイントです。

参考資料

e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000083

近畿運輸局「事業計画等を変更される方・事業承継される方」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_03128.html

中部運輸局「貨物自動車運送事業(緑ナンバー)様式(申請・届出・報告)」
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/truck/ippan_youshiki.html

運送業許可の法人成りについて、お気軽にご相談ください。

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