📋 運送業 選任手続きコラム
運行管理者・整備管理者の選任、
ちゃんとできてますか?
許可を取ったあとに待ち受ける「最初の義務」を整理します
整備管理者
選任届
一般貨物
神奈川
行政書士
許可が下りた瞬間に「やった!」ってなりますよね。わかります。でも実はそこからが本番です。
運行管理者と整備管理者の選任届を出さないと、トラックを業務で走らせることができません。実際に、許可後の手続き漏れで稼働開始が遅れるケースもあります。
そもそも何のために選任するの?
一言でいうと、「安全に運送事業を続けるための責任者を決める制度」です。
トラックが事故を起こしたとき、「誰が安全管理してたの?」という話になります。国はその責任の所在を明確にするために、運行管理者と整備管理者の配置を義務付けています。
2人の役割をざっくり整理
- 運行管理者:ドライバーの点呼・勤務管理・過積載防止など「人と運行」を管理する人
- 整備管理者:車両の点検・整備記録の管理など「車両の状態」を管理する人
何台から何人必要?
| 管理車両数 | 運行管理者 | 整備管理者 |
|---|---|---|
| 1〜29台 | 1人以上 | 1人以上 |
| 30〜59台 | 2人以上 | 1人以上 |
| 60〜89台 | 3人以上 | 1人以上 |
※運行管理者は車両29台ごとに1人追加。整備管理者は営業所ごとに1人。
⚠️ 兼任できるの?
運行管理者と整備管理者、同じ人が両方兼任することは可能です。ただし運行管理者は「運行管理者試験合格」または「一定の実務経験+講習修了」が必要。整備管理者は「整備士資格」または「2年以上の実務経験+研修修了」が必要です。要件が違うのでしっかり確認を。
選任するための要件
運行管理者の要件
- 運行管理者試験に合格している(国家試験・年2回実施)
- または、1年以上の実務経験+基礎講習修了(5台未満の事業所で補助者として勤務した経験)
- 欠格要件(過去の法令違反など)に該当しないこと
整備管理者の要件
- 1級・2級・3級の自動車整備士資格を持っている
- または、整備実務経験2年以上+整備管理者選任前研修の修了
- 欠格要件に該当しないこと
🚛 危険物輸送に関わる現場経験から
危険物を運ぶ現場では、整備不良は本当に洒落にならない。ブレーキの点検記録が曖昧なまま走らせてる会社、実際に見てきました。記録が不十分だと、監査で指摘対象になる可能性があります。
「整備管理者はいるけど、実態は社長が全部やってる」という会社も多い。それ自体は違反じゃないけど、管理者不在や点呼不備は監査・行政処分の対象となる場合があります。選任したら記録まで徹底することが大事です。
選任届の提出先と時期
- 提出先:営業所を管轄する運輸支局
- 提出タイミング:選任後遅滞なく(許可取得後すぐに動くのが原則)
- 変更が生じた場合も遅滞なく届出が必要
- 選任前研修(整備管理者)は都道府県ごとに開催日が異なるので早めに確認
よくあるミスと注意点
- 運行管理者試験に合格しているが選任届を出し忘れている
- 整備管理者の選任前研修を受けていない状態で届出だけ出している
- 退職・異動で管理者が不在になったのに変更届を出していない
- 兼任しているため実態として管理できていない(記録なし)
あおばと合同事務所でできること
選任届の作成・提出代行はもちろん、「うちの社員は要件を満たしているか」という事前確認から対応しています。
新規許可申請フルサポートのご契約範囲内で、運行管理者・整備管理者の選任届作成も対応しています。すでに許可をお持ちで選任変更が必要な場合は、スポットでのご依頼も承ります。
- これから許可を取るので、選任まで一括でお願いしたい
- 運行管理者・整備管理者が退職して後任を選任したい
- 要件を満たしているか確認してほしい
- 選任前研修の日程など、何から手をつければいいかわからない
まずはLINEで気軽にどうぞ
「うちの社員、運行管理者になれますか?」
その一言から始まります。
水道工事13年を含む28年の現場経験を持つ行政書士が、わかりやすくお答えします。
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