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市街化調整区域でも運送業許可は取れる?
車庫・営業所の確保で注意すべきことを解説します
横山輝明です。運送業許可の相談を受けていると、「候補の土地が市街化調整区域だった」というケースにたびたび出会います。市街化調整区域だからといって、必ずしも運送業許可が取れないわけではありませんが、営業所と車庫で事情がかなり違ってくるという点は、意外と知られていません。この記事では、市街化調整区域で運送業許可(一般貨物自動車運送事業)を取る際に気をつけたいポイントをまとめました。
市街化調整区域とは
市街化調整区域は、都市計画法上、市街化を抑制すべき区域として指定されている地域です。原則として、新たに建築物を建てたり、建築物の建築等を目的として土地の区画形質を変更したりする場合には、開発許可などの制限が関係することがあります。
ポイント:市街化調整区域=運送業許可が取れない、というわけではありません。ただし、営業所(事務所としての建築物)と車庫(駐車場としての土地利用)では、扱いが大きく異なります。
車庫は比較的通りやすい
車庫は、多くの場合、車両を置くための土地利用であり、建築物の建築を伴わないことが多いため、開発許可の対象となる「建築物の建築等を目的とした区画形質の変更」に該当しないケースがあります。既存の空き地や駐車場をそのまま車庫として使う場合は、市街化調整区域内でも実務上、比較的話が進みやすい印象があります。
営業所は実務上、難しいことが多い
一方で、営業所として使うために建築物を新たに建てる場合は、開発許可の取得が実務上難しいケースが多いというのが現場での実感です。市街化調整区域では、立地できる建築物の用途があらかじめ限定されているため、事務所用の建築物を新設する形での開発許可は認められにくい傾向にあります。既存の建築物をそのまま事務所として使う場合は状況が異なることもありますが、新築を前提にした計画は慎重に見ておく必要があります。
そのため、市街化調整区域内の土地を候補に考えている場合は、「車庫としてなら使えそうだが、営業所は別の場所(市街化区域内など)で確保する」という組み合わせで検討することが、実務上は現実的な選択肢になりやすいです。
もう一つの選択肢「トレーラーハウスを営業所とする」方法
営業所の新築が難しい場合、「トレーラーハウスを営業所として利用できないか」を検討するケースもあります。ただし、建築基準法上の取り扱いや自治体の判断が関係するため、事前確認が不可欠です。
2022年版の日本建築行政会議『建築確認のための基準総則』では、「車両を利用した工作物」について、随時かつ任意に移動することに支障のある階段等がある、ライフラインの接続が工具なしで着脱できない、車輪が取り外されている、通路が確保されていない、適法に公道を移動できない、といった状態であれば建築基準法上の「建築物」に該当するという考え方が整理されています。逆に言えば、次の条件を満たす設置方法であれば、建築物に該当しないとされる可能性があります(地域や時期によって、建築行政の運用は変わることがあります)。
- 随時かつ任意に移動できる状態で設置すること
- 階段・デッキ等が、トレーラーハウスの移動に支障がない規模・構造であること
- 適法に公道を移動できる自動車であること
- 電気・給排水・ガス・通信回線等のライフラインの接続方法が、工具を使わず着脱できること
- 設置場所から公道へ至る搬出入経路が確保されていること
ここで注意したいのは、「適法に公道を移動できる自動車であること」という条件です。トレーラーハウスは、道路運送車両法上も一定の位置づけがあります。車幅2,500mm、車高3,800mm、車長12,000mmという保安基準第2条の制限内であれば、通常の車検を取得して運行する必要があります。この制限を超える場合は、原則として自動車登録証の交付を受けられませんが、基準緩和の認定と特殊車両通行許可を取得することで、合法的に運行できる仕組みがあります。
ポイント:公道を適法に走行できる状態にないトレーラーハウスは、「随時かつ任意に移動できる状態」であっても、この条件を満たさないため、建築基準法上は建築物として判断される可能性があります。車両としての適法性と、建築物としての取り扱いは、セットで確認する必要があります。
トレーラーハウスが建築基準法上「建築物」に該当しないかどうかは、建築行政(特定行政庁等)の判断によります。また、運送業許可の営業所として認められるかどうかについても、個別事案ごとに運輸支局への事前相談をお勧めします。設置・運用にあたっては、建築基準法だけでなく道路運送車両法上の手続き(車検、または基準緩和の認定)も関わってくるため、専門家に任せた方が安全です。判断を誤ると大きな損失につながるため、慎重に進める必要があります。
それでも自治体への確認は必須
車庫・営業所いずれについても、開発許可権者の判断や自治体ごとの基準・条例が関係するため、同じような案件でも地域によって結論が変わることがあります。「車庫は大丈夫」「営業所は難しい」という傾向はあるものの、最終的な判断は自治体の都市計画担当窓口への確認が欠かせません。
物件契約前に確認すべき理由
市街化調整区域内の物件は、市街化区域の物件よりも価格が抑えられている場合があり、車庫用地として魅力的に見えることがあります。ただ、営業所も同じ土地・建物でまとめて確保しようとすると、開発許可のハードルにぶつかることが多いです。
契約してしまった後に「この建物は営業所として使えない」と分かるケースもあるため、市街化調整区域内の物件を検討している場合は、契約前に自治体の都市計画担当窓口や専門家へ確認することをお勧めします。
運送業許可そのものの要件も別途満たす必要がある
市街化調整区域の問題をクリアできたとしても、運送業許可の他の要件(車両5台以上の確保、運行管理者・整備管理者の選任、資金計画など)は別途満たす必要があります。市街化調整区域の確認は、あくまで営業所・車庫という「場所」の問題であり、許可全体の要件の一部にすぎない点は押さえておきたいところです。
現場経験28年からのチェックポイント
水道工事・古紙回収・危険物輸送と、いろいろな土地の車庫や資材置き場を見てきた立場から言うと、郊外の広い土地は魅力的に見えても、「車庫にはなるが事務所は建てられない」という土地は実際に多いです。安いから、広いから、で決めるのではなく、車庫と営業所を分けて考え、それぞれ「この場所で使えるのか」を確認するところから始めることをお勧めします。
よくある質問
- Q. 市街化調整区域内では運送業許可を絶対に取れませんか?
A. そうとは限りません。特に車庫としての利用であれば、実務上通りやすいケースが多くあります。個別の確認は必要です。 - Q. 営業所も市街化調整区域内に建てられますか?
A. 新築での建築物設置は、開発許可のハードルが高く、実務上難しいことが多いです。トレーラーハウスの活用など、別の選択肢を検討できる場合もあります。 - Q. 市街化調整区域内の物件はどのタイミングで確認すればいいですか?
A. 契約前の段階で、自治体の都市計画担当窓口に確認することをお勧めします。契約後に判明すると、契約自体が無駄になる可能性があります。
市街化調整区域内での運送業許可は、車庫と営業所を分けて考えることが大切です。物件を決める前の早い段階でご相談いただくことで、後々のトラブルを減らすことができます。
参考資料
国土交通省「建築基準法におけるコンテナの取扱い」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000058.html
国土交通省「店舗・事務所等として利用するトレーラハウスの一時的な運行について」
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000118.html
日本トレーラーハウス協会「トレーラーハウスの定義」(建築基準法上の該当要件・道路運送車両法上の位置づけの整理はこちらを参考にしています)
https://trailerhouse.or.jp/legal_standards/define_th/

