神奈川で一般貨物自動車運送事業の許可を取るには?手続きの流れと注意点を行政書士が解説【2026年版】

神奈川で一般貨物自動車運送事業の許可を取るには?手続きの流れと注意点を行政書士が解説【2026年版】

2026年6月5日

神奈川県・湘南エリア密着

神奈川で一般貨物自動車運送事業の許可を取るには?
手続きの流れと注意点を行政書士が解説【2026年版】

横山輝明(テルです)。
神奈川県大磯町在住・現場経験28年の行政書士が、地元目線でまるごと解説します。

「神奈川で運送会社を立ち上げたい」「緑ナンバーを取って本格的に事業をやりたい」

そう思ったとき、最初にぶつかる壁が一般貨物自動車運送事業の許可申請です。

書類の種類は20枚以上、要件確認だけで数週間、神奈川特有の車庫事情まで…。知らずに進めると、せっかく借りた車庫が要件を満たさなかった、なんてことも起きます。

私は神奈川県大磯町在住で、水道工事・古紙回収・危険物輸送と28年間この業界で働いてきました。神奈川の道路事情や運送業界の現場を長年経験してきました。

この記事では、神奈川で一般貨物許可を取るための手続きの流れ・要件・注意点を、現場感覚でお伝えします。

📋 この記事でわかること

  1. 一般貨物自動車運送事業許可とは何か
  2. 神奈川での許可取得の流れ(ステップ別)
  3. 許可要件の詳細(営業所・車庫・車両・人・資金)
  4. 神奈川ならではの注意点
  5. 申請から許可までの期間
  6. よくあるご質問

① 一般貨物自動車運送事業許可とは

トラック(三輪以上の普通自動車)で、他人の荷物を有償で運ぶ事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。これが「一般貨物自動車運送事業許可」、いわゆる緑ナンバーです。

🚛 許可が必要なケース・不要なケース

ケース 必要な手続き
普通トラックで他人の荷物を運ぶ 緑ナンバー許可(本記事)
軽自動車・バイクで運ぶ 黒ナンバー届出
自分の会社の荷物だけ運ぶ 許可不要(自家用)

無許可で営業した場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科という重い罰則があります。「知らなかった」では済まされません。

🕊 あおばとチェック!

関東運輸局管内では、新規参入だけでなく廃業や事業廃止も見られます。許可を取ること以上に、取ったあとも適正に運営を続けることが重要です。開業後の変更届・事業報告書の提出もご希望に応じてサポートしています。

② 神奈川での許可取得の流れ

1

事前確認・要件チェック

営業所・車庫の場所、車両台数、資金、運行管理者の有無を確認します。ここで要件を満たしていないと、申請しても受理されません。

2

書類作成・収集

申請書・事業計画書・資金計画書・不動産資料・車両資料など20枚以上の書類を準備します。

3

神奈川運輸支局へ申請

神奈川運輸支局(横浜市都筑区)へ申請書類を提出します。受理後、審査が始まります。

4

役員法令試験

申請後、役員(代表者等)が法令試験を受験します。2回不合格で申請が取り下げになるため、しっかり準備が必要です。

5

許可通知・登録免許税納付

審査通過後、許可通知書が交付されます。登録免許税12万円を納付します。

6

運輸開始届・緑ナンバー取得

車両の登録・運輸開始届を提出して、いよいよ緑ナンバーで事業開始です。

③ 許可要件の詳細

許可を取るには「人・物・金」の3つの要件をすべてクリアする必要があります。

🏢 営業所・休憩睡眠施設

  • 使用権原(賃貸契約・所有権等)があること
  • 農地法・都市計画法・建築基準法等の関係法令に抵触しないこと
  • 市街化調整区域・住居専用地域は原則設置不可
  • 業務を遂行するのに支障がない広さであること

🅿️ 車庫

  • 営業所からの直線距離:原則10km以内(横浜市・川崎市は20km以内
  • 全車両を収容できる面積(車両と境界・車両相互間が50cm以上)
  • 前面道路の幅員が車両通行に支障がないこと
  • 農地法・都市計画法等の関係法令に抵触しないこと

🚛 車両

  • 最低5台以上(軽自動車・二輪は含まない)
  • 事業用として使用する権原があること
  • 車両の大きさ・構造が輸送貨物に適切であること

👤 人(資格・人員)

  • 運行管理者(資格者証を持つ者):5台以上につき1名以上
  • 整備管理者:整備士資格または実務経験を持つ者
  • 運転者:必要台数分の確保(確保予定でも可)
  • 欠格事由(過去の法令違反等)に該当しないこと

💰 資金

  • 事業計画に基づく所要資金の2分の1以上が自己資金であること
  • 神奈川・横浜・川崎エリアでは自己資金の目安1,500万円前後〜(事業規模・車庫の所有状況による)
  • 申請受理から許可処分時まで自己資金の維持が必要

④ 神奈川ならではの注意点

🕊 あおばとチェック!

神奈川は車庫探しが難関です。横浜・川崎・相模原などの都市部は地価が高く、営業所と車庫を20km以内に確保するのに苦労するケースが多い。

私自身、この地域の道路事情を知っているので、「その場所で本当に申請できるか」を地元行政書士として確認いたします。物件を決める前にご相談いただくのが、結果的に一番の近道です。

注意点① 横浜市・川崎市は車庫距離が20km

横浜市・川崎市に営業所を置く場合、車庫との距離要件は直線20km以内です。他の地域の10kmより広い分、選択肢は増えますが、20kmを超えると申請できません。

注意点② 市街化調整区域に注意

神奈川県内でも、相模原・厚木・伊勢原・秦野などは市街化調整区域が広く残っています。「広くて安い土地」が調整区域だったというケースが頻発します。用途地域の確認は必須です。

注意点③ 前面道路の幅員

大型トラックを使う場合、車庫の前面道路の幅員が車両通行に支障がないことが求められます。「見た目は大丈夫そう」でも、幅員証明書で引っかかるケースがあります。物件選びの段階で確認しましょう。

⑤ 申請から許可までの期間

フェーズ 目安期間
要件確認・書類準備 1〜2ヶ月
申請受理〜許可(審査期間) 3〜5か月程度(審査状況等により前後する場合あり)
許可後〜運輸開始届 1〜2ヶ月
合計(目安) 半年〜8ヶ月程度

※書類の準備状況・要件充足の状況により大きく前後します。早めの相談をおすすめします。

神奈川の一般貨物許可なら、あおばと合同事務所へ

代表行政書士 / 横山 輝明(テル)

神奈川県大磯町在住。地元の道を知っています。

  • 🔷 水道工事13年・古紙回収8年・危険物輸送7年 計28年の現場経験
  • 🔷 危険物取扱者・大型免許・けん引・大型特殊など多数の実務資格
  • 🔷 湘南・神奈川エリアの道路事情・車庫探し・運輸支局対応は地元感覚で動けます
  • 🔷 東京都行政書士会所属(登録番号:第26081402号)
  • 🔷 オンライン等を活用し全国からのご相談にも対応

「この物件、車庫として使えますか?」「うちの資金で申請できますか?」——そういった物件選びの段階からのご相談を歓迎しています。

許可を取った後も、変更届・事業報告書・増車手続きなど、長くお付き合いできる事務所です。

👉 行政書士に依頼するメリットと事務所選びのポイント|詳しくはこちら

よくあるご質問(Q&A)

Q. 神奈川で許可を取る場合、どこの運輸支局に申請しますか?
A. 神奈川運輸支局(横浜市都筑区池辺町3540)への申請となります。関東運輸局の管轄です。
Q. 車が5台ない場合はどうすればいいですか?
A. 緑ナンバー(一般貨物)の許可要件は最低5台です。現時点で5台ない場合は、リース・購入計画を含めた申請タイミングのご相談をお受けします。まずはLINEでご連絡ください。
Q. 役員法令試験とは何ですか?難しいですか?
A. 申請後に役員(代表者等)が受ける試験です。貨物自動車運送事業法など関連法令から出題されます。2回不合格で申請が取り下げになるため、準備が必要です。当事務所では試験対策のアドバイスもしています。
Q. 相談は無料ですか?
A. 初回相談は無料です。「まだ検討段階」でも大丈夫です。LINEでのご相談も歓迎しています。

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