2級土木施工管理技士がなくても建設業許可は取れる?資格ありとなしの違いを解説
「資格を持っていないと建設業許可は取れないのでは?」と思っている方、多いです。でも実は、資格がなくても許可は取れます。ただし、知っておくべき違いがあります。
資格なしでも許可は取れる
建設業許可の専任技術者(営業所技術者等)の要件は、資格だけではありません。資格がなくても、一定年以上の実務経験を証明できれば、専任技術者(営業所技術者等)の要件を満たせる場合があります。
具体的には、注文書・請書のセットや契約書などで実務経験を証明できれば、2級土木施工管理技士がなくても許可申請できるケースがあります。ただし、業種・学歴・実務内容・証明資料の内容によって判断が異なります。
資格ありと資格なし、許可取得における違いは?
建設業許可の取得そのものに限れば、大きな違いはありません。2級土木施工管理技士は、実務経験を資格によって比較的シンプルに証明できる方法、と考えるとわかりやすいです。
ただし、公共工事に入るなら話が変わる
許可を取った後の話です。公共工事などでは、建設業許可に加えて主任技術者の配置が必要になります。つまり、許可で使った営業所技術者等とは別に、現場に出られる技術者がもう1人必要になるケースがあります。
⚠️ 営業所技術者等の現場兼務には制限がある
営業所技術者等として登録した人は、原則として営業所に常勤する必要があり、現場配置との兼務には制限があります。状況によって例外もありますので、個別にご確認ください。
このあたりは、会社の規模や受注する工事の種類によって対応が変わります。「許可は取れそうだけど、その後どうすればいいか」という部分こそ、実務の肝です。
🔧 現場28年のチェックポイント
水道工事13年、現場で働いていた経験から言うと、技術者が現場と営業所を兼務するのは体力的にも管理上もなかなか難しいものです。許可を取る前に、「誰が営業所に残って、誰が現場に出るか」を整理しておくと、後から慌てずに済みます。
思い当たることがある方は、お気軽にご相談ください。
