神奈川の建設業者必見!自社で資材・残土を運ぶなら運送業許可も必要?

神奈川の建設業者必見!自社で資材・残土を運ぶなら運送業許可も必要?

行政書士あおばと合同事務所 代表行政書士 横山輝明

横山 輝明 行政書士あおばと合同事務所 代表

現場経験28年|運送業許可・巡回指導対策

神奈川県大磯町在住・東京都中野区事務所|首都圏即対応・ 全国対応可

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横山輝明です。

大阪で水道工事をやってた頃の話。アスファルトガラを3トンダンプに積んで、大阪市西区あたりの現場から、大正区にある大林道路まで合材を取りに行く仕事がよくありました。途中、大正区の「めがね橋」って呼んでた橋をいつも通ってましたね。あの橋、地元の人しか分からない呼び方かもしれません。

合材を取りに行く時間帯は、ダンプが順番待ちで並ぶんです。邪魔にならないように一列に並んで、多い時は100メートルぐらいの行列になってました。あの光景、今でも覚えてます。地味だけど、あれも立派な「物を運ぶ仕事」でした。

で、今日はその経験から、建設業の社長さんに知っておいてほしい話をします。

🕊 自社で資材や残土を運ぶなら、運送業許可も必要?

「うちはダンプ持ってるから、自社で運べば問題ないよね?」

これ、半分正解で半分危険です。

結論はこうです。

自社所有の資材・残土を運ぶ場合だけでなく、請け負った建設工事に付帯する運搬で、運送そのものの対価が発生していない場合は、原則として運送業許可(緑ナンバー)は不要です。

これは「自家用」って呼ばれるやつで、白ナンバーのダンプでOKです。テルが大阪でやってた合材運びも、まさにこのパターンでした。ポイントは「貨物が自社のものか」だけじゃなくて、「建設工事の一環として行われる運搬かどうか」です。元請から請け負った工事の残土運搬や、工事に必要な資材搬入・重機運搬なら、ここに含まれます。

でも、ここから先が危ない

建設業って、けっこう「持ちつ持たれつ」の世界です。

  • 「ついでに隣の現場の残土も運んであげるよ」
  • 「うちのダンプ余ってるから、お金もらって他社の資材運ぶよ」
  • 「運搬だけ下請けで受けることになった」

こういうのが出てくると、話が変わります。他人の依頼に応じて、運送そのものの対価を受けて貨物を運ぶ場合は、一般貨物自動車運送事業に該当する可能性があります。建設業の請負契約や材工契約の中に運搬が含まれているケースもあるので、「お金をもらったら即アウト」という単純な話ではありませんが、注意が必要なのは確かです。

特に危ないのは、建設工事を行わず、運搬だけを有償で受託するケースです。これは国交省のQ&Aでも、許可が必要なケースとして明示されています。「運搬だけの下請け」は、グレーではなく、はっきり許可が必要な側だと考えておいた方が安全です。

🕊 現場28年チェックポイント

水道工事13年・古紙回収8年・危険物輸送経験7年、現場経験は合計28年。アスファルトガラの運搬から始まって、いろんな「運ぶ仕事」の現場を見てきました。建設と運送、どっちの現場感覚も分かるからこそ、グレーゾーンの危なさが見えます。

判断のポイントは「貨物の所有者」だけじゃない

パターン 運送業許可は必要?
自社現場の自社資材・残土、または請負工事に付帯する運搬(対価なし) 原則不要(自家用)
運送そのものの対価を受けて、他人の貨物を運ぶ 必要な可能性あり
建設工事を行わず、運搬だけを有償で受託する 必要

実際には請負契約の内容や施工体制、運送の対価の有無などによって判断が分かれる場合があります。個別の案件については、運輸局または専門家への確認をおすすめします。

参考:国土交通省「建設現場等で使用する自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて」

神奈川エリアでも、川崎・横浜・平塚・厚木のあたりは建設現場が多くて、ダンプの行き来も活発です。テルも28年の現場経験の中で、いろんな「運ぶ」現場を見てきました。「これって許可いるの?」って思った時点で、一度確認した方が安全です。

もし「これってグレーかも」と思ったら

建設業許可と運送業許可では制度が大きく異なるため、両分野の知識を踏まえた確認が重要です。「うちの運び方、大丈夫かな」と思った時点で、一度相談してみてください。

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