運送会社が産廃許可を取るメリットとは|古紙回収8年の行政書士が解説

運送会社が産廃許可を取るメリットとは|古紙回収8年の行政書士が解説

古紙回収8年・運送業界出身の行政書士が語る

運送会社が産廃許可を取ると、
仕事の幅がこんなに広がります。

「うちは運送だけだから関係ない」と思っていませんか?実は運送会社こそ、産業廃棄物収集運搬許可との相性がいいんです。車両も人員もすでにある。あとは許可を取るだけ、というケースが多いです。

そもそも産廃許可って何?

産業廃棄物収集運搬業許可とは、企業や工場などから出る廃棄物をトラックで運ぶための許可です。家庭ごみじゃなくて、工場・建設現場・飲食店などから出る「事業系のゴミ」を運ぶ仕事です。

廃プラスチック
金属くず
廃紙・古紙
ガラスくず
木くず
汚泥

これらを運ぶには、都道府県ごとに許可が必要です。無許可で運ぶと廃棄物処理法違反になります。

運送会社と産廃許可の相性がいい理由

正直、運送会社は産廃許可を取る条件が最初からかなり揃っています。

トラックがすでにある

産廃運搬に使う車両は、運送業で使ってるトラックをそのまま使えることが多いです。新たに買い足す必要がないケースもあります。

ドライバーがいる

既存のドライバー体制を活かしながら、必要な講習受講や許可要件を整えることで参入しやすい業種です。新規採用なしで始められることが多いです。

配送ルートが活かせる

既存の配送ルートの帰り荷・空き時間で産廃を回収できれば、売上が上乗せできます。走ってる時間を無駄にしない。

📦 古紙回収と産廃の関係

古紙・廃紙の回収は、内容や取引形態によっては産業廃棄物として扱われる場合があります。一方で、再生利用目的の古紙などは「専ら物」として許可不要になるケースもあります。実際の取扱いは個別判断になるため、「うちは大丈夫」と決めつけず、事前確認が重要です。

「昔からやってるから大丈夫」ではなく、一度専門家に確認することをおすすめします。

産廃許可、取得の大まかな流れ

1

講習会受講(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催)

2

必要書類の準備(登記・財務・車両関係など)

3

都道府県へ申請(運搬する地域ごとに許可が必要)

許可取得・事業開始

※積卸しを行う都道府県ごとの許可が必要です。例えば神奈川で積込み、東京で荷下ろしする場合は、原則として神奈川・東京双方の許可が必要です。通過するだけの県は通常不要です。

🔍 現場28年チェックポイント

古紙回収を8年やってました。現場では「これ産廃じゃないの?」って境界線があいまいなケースを何度も見てきました。

運送業と産廃は仕事の性質が近い分、「気づかず違反」になりやすい領域でもあります。やる前に一度確認することを強くおすすめします。

まとめ

運送会社が産廃許可を取ることは、新しい事業を一から始めるより、ずっとハードルが低いです。すでに車両・人員・ルートがある。あとは許可と知識だけ。

「うちも取れるかな?」と思ったら、早めに相談してみてください。状況によっては思ったより早く動き出せます。

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