運送業許可を個人事業主が取得する方法|28年経験の行政書士が徹底解説

運送業許可を個人事業主が取得する方法|28年経験の行政書士が徹底解説

2026年8月7日

行政書士あおばと合同事務所 代表行政書士 横山輝明

横山 輝明 行政書士あおばと合同事務所 代表

現場経験28年|運送業許可・巡回指導対策

神奈川県大磯町在住・東京都中野区事務所|首都圏即対応・ 全国対応可

行政書士あおばと合同事務所 公式サイトを見る

横山輝明です。

「個人事業主でも運送業の許可は取れるの?」
答えはYESです。ただし、個人でも、法人と基本的に同様の許可基準を満たす必要があり、準備を怠ると申請が通らないケースも少なくありません。

私は水道工事・古紙回収・危険物輸送で28年間、現場に立ち続けてきました。その後、行政書士として運送業専門で独立した今、「あの頃こんな情報があれば」と思うことを余すところなくお伝えします。

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法人化の前に、個人事業主のまま許可を取る選択肢も確認しておく

「すぐに法人にしなくても許可は取れる」という事実は、意外と知られていません。個人事業主のまま一般貨物自動車運送事業の許可を取得する方法・条件・注意点をまとめています。

法人成りの注意点を読む →

1. まず知っておきたい:白ナンバーで他人の荷物を有償運送することはできない

「車があるから始められる」と思って個人で運送業を始めようとする方に、最初に必ず伝えることがあります。白ナンバーの車両を使用し、他人の依頼に応じて運賃・報酬を受け取り、貨物を運送することは原則として認められていません。有償で貨物を運送する事業を行うには、事業形態に応じて一般貨物自動車運送事業の許可や貨物軽自動車運送事業の届出などが必要です。

ナンバー位置づけ主な用途
白ナンバー自家用自社の業務に伴う貨物の運搬など。有償で他人の貨物を運送する事業には原則使用できない
黒ナンバー軽自動車の事業用貨物軽自動車運送事業
緑ナンバー普通自動車等の事業用一般貨物自動車運送事業など

「知り合いの荷物を運ぶだけ」「空いた時間に配送を請け負うだけ」という場合でも、実態として運賃・報酬を受け取っていれば違法リスクがあります。

現場目線のひと言:運送業界では「少しくらいなら大丈夫」という認識から不適切な運行が続き、行政処分につながる事例が実際に公表されています。最初のルール確認が、事業を守る重要な第一歩です。


2. 軽貨物と一般貨物、どちらで始める?

個人で運送業を始める場合、まず制度の選択肢を整理することが重要です。

項目貨物軽自動車運送事業(軽貨物)一般貨物自動車運送事業(一般貨物)
使用車両軽自動車(軽貨物車のほか、一定条件の軽乗用車を含む)小型・普通・大型貨物自動車、一定の特種用途自動車など
ナンバー黒ナンバー緑ナンバー
手続き届出(比較的簡易)許可(審査あり)
最低車両数1両から可営業所ごとに原則5両以上
開業までの期間短期間5〜6か月以上
向いている人小口配送から始めたい個人本格的に運送会社として開業したい人

この記事が対象とするのは「一般貨物自動車運送事業許可」、つまり緑ナンバーの取得です。資金・車両・荷主の規模感をもとに、どちらの制度が自分に合っているかを最初に判断してください。

現場目線のひと言:軽貨物は1両から届出により始められるため、一般貨物と比べて参入準備の負担は小さい一方、地域や取引分野によっては価格競争が生じやすい場合があります。中長期で法人荷主との取引や大型案件を狙うなら、最初から一般貨物許可を視野に入れた資金計画を立てることをおすすめします。


3. 名義貸し・名義借りのリスクを正しく理解する

許可を持つ運送会社が、自己の名義や事業用自動車を他人に利用させ、当該他人が実質的に独立して運送事業を営む形態は、名義貸しとして貨物自動車運送事業法に違反するおそれがあります。

  • 名義を貸した運送会社:事業停止・許可取消等の行政処分リスク
  • 名義を借りて実質的に無許可で事業を行った者:事案の内容により無許可経営等の責任を問われる可能性

なお、運送業界で「傭車」「持込み」と呼ばれる形態がすべて違法というわけではありません。許可を受けた事業者間の適法な運送委託や、運送会社が運転者を適切に雇用・管理している形態もあります。問題になるのは、契約の名称ではなく、運賃の収受・車両管理・運行指示・雇用関係・事故時の責任などの実態です。

「元請が大丈夫と言っている」「周りもやっている」は免罪符になりません。名義貸しにより事業停止や許可取消しに至った事例は国土交通省からも公表されています。

現場目線のひと言:危険物輸送の現場では、名義上の責任者と実際の運行者がズレているだけで、重大事故時の責任関係が一気に複雑化します。「グレーでも稼げればいい」という発想は、長期的に見て必ず事業の足を引っ張ります。


4. 個人事業主でも運送業許可(一般貨物自動車運送事業)は取れる?

結論:取れます。

一般貨物自動車運送事業の許可(いわゆる緑ナンバー・個人での運送会社開業)は、申請者が法人である必要はありません。個人事業主(個人)でも、国土交通省が定める要件を満たせば許可申請が可能です。

ただし、現場を28年経験した私から言わせると、「取れる」と「スムーズに取れる」は別の話です。個人の場合、法人に比べて資金繰りや人員確保が難しいケースが多く、要件のクリアに工夫が必要です。

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申請者が個人事業主の場合、法人と異なる点がある

運輸局への申請書類や要件は、個人事業主と法人で一部異なります。個人での許可取得を検討している方は、先にこちらで確認しておくとスムーズです。

運輸局申請の注意点を読む →

5. 個人事業主が運送業許可を取るための主な要件

※以下は主な要件を項目別に整理したものです。このほか、車庫適切な人数の運転者の確保、損害賠償能力、法令遵守体制なども審査されます。許可処理方針は管轄運輸局ごとに公示されており、申請前に最新版をご確認ください。

① 営業所・車庫・休憩/睡眠施設

  • 営業所:事業運営を行うための施設です。自宅の一部を使用できる場合もありますが、申請者に適法な使用権原があること、都市計画法・建築基準法・消防法その他の関係法令に抵触しないこと、事業遂行上適切な規模・設備を備えていることなどの確認が必要です。賃貸物件では、賃貸借契約書や、契約内容に応じて所有者の使用承諾書等により事業用として使用できる権原を確認する必要があります。
  • 車庫:計画車両をすべて収容できること、前面道路が車両制限令等に抵触しないこと、使用権原があること、原則として営業所に併設(離れる場合は所定距離内)、都市計画法等の関係法令への適合が審査されます。車庫候補地については、契約前に管轄運輸支局へ相談するとともに、前面道路の幅員や関係法令への適合性を道路管理者・自治体等に確認することをおすすめします。
  • 休憩・睡眠施設:乗務員が有効に利用できる適切な施設を確保する必要があります。原則として営業所または車庫に併設し、乗務員に睡眠を与える必要がある場合は、同時に睡眠する乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを確保します。

現場目線のひと言:「自宅でもOK」と聞いて安心される方が多いのですが、用途地域・建築基準法・賃貸契約の三方向から確認が必要です。28年の現場経験でも、この落とし穴にはまるケースを見てきました。事前に専門家へご確認ください。

② 車両(原則5両以上

営業所ごとに、原則5両以上の事業用自動車を使用する計画が必要です。申請時には、自己所有・購入予定・リース等に応じて車両の使用権原を証する書類(売買契約書・リース契約書・車検証等)を提出し、許可後に事業用登録を行います。

  • 所有・リース・ローン中いずれも可
  • 軽自動車・125cc以下のバイクは含められない

現場目線のひと言:「5台必要」という話を聞いて諦める方が多いのですが、リース・割賦でのカウントも認められます。手持ちの車両数が足りない場合はリース活用を検討しましょう。

③ 運行管理者・整備管理者の選任

役職主な資格要件
運行管理者運行管理者試験に合格して資格者証の交付を受ける方法、または運行管理に関する5年以上の実務経験所定の講習を5回以上受講(うち少なくとも1回は基礎講習)により資格者証の交付を受ける方法
整備管理者一定の自動車整備士資格を有する者、または点検・整備等に関する2年以上の実務経験があり、整備管理者選任前研修を修了した者
  • 個人事業主本人が、資格要件と勤務体制を満たした上で管理者を務められる場合もあります。ただし、点呼・運行指示・整備管理等の管理業務を確実に実施できる体制の構築が前提です。
  • 5両以上29両以下であれば運行管理者は1名

現場目線のひと言:私自身も現場時代に運行管理の実務を経験しました。資格取得には時間がかかるので、許可申請の準備と並行して早めに動くことが重要です。

④ 資金(純資産・自己資金)

許可申請では、車両費、営業所・車庫等の施設費、人件費、燃料費、保険料、租税公課などを基準に所要資金を算定し、所要資金以上の自己資金を確保していることを、預金残高証明書等により確認されます。なお、自己資金の確認は申請時だけとは限らず、審査過程でも残高証明等の提出を求められることがあるため、資金を一時的に用意するだけでは足りません。必要額や算定期間は申請内容および管轄運輸局の最新の審査基準によって異なります。

費目主な算定対象
車両費購入費(一括)、割賦金と当初費用、または一定期間のリース料等
施設費営業所・車庫等の購入費または賃借料
人件費運転者・管理者等の給与、手当等
運行費燃料費、修繕費、保険料、税金等

※必要資金の具体的な算定方法・期間は、申請内容と管轄運輸局の最新の審査基準によって異なります。詳細は申請前にご確認ください。

現場目線のひと言:必要資金を見て「無理だ」と思う方も多いのですが、日本政策金融公庫(JFC)の創業融資を活用することで乗り越えられるケースがあります。創業計画書の作成支援や金融機関への説明資料作成のサポートをしています。なお、融資の可否・金額は審査結果によって異なりますので、あらかじめご了承ください。お気軽にご相談ください。

⑤ 法令試験への合格

個人申請の場合は、原則として申請者本人が受験します。法人申請の場合は、許可後に一般貨物自動車運送事業に専従する役員のうち1名が受験します。具体的な受験者要件は、管轄運輸局の最新の法令試験公示をご確認ください。

  • 申請後、地方運輸局が指定する日に受験(実施時期は運輸局・申請時期によって異なります)
  • 合格基準:30問中24問以上(正答率80%)
  • 試験範囲:貨物自動車運送事業法および関係省令、道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、改善基準告示、労働安全衛生法など

現場目線のひと言:法人申請では許可後に専従役員が受験しますが、個人申請は申請者本人が受験します。試験範囲が広く、合格基準も8割以上と高いため、試験勉強の負担を軽く見ないことが大切です。試験対策の資料提供もご支援しています。


6. 個人事業主が特に注意すべきポイント

社会保険・労働保険の加入

個人事業主として従業員(ドライバー等)を雇用する場合、労働保険(労災保険・雇用保険)は原則として加入手続が必要です。健康保険・厚生年金保険については、事業所の形態・業種・常時使用する従業員数等によって適用関係が異なります。運輸開始に向けた手続では、加入義務のある社会保険・労働保険に適切に加入していることが確認されます。早めに社会保険労務士等の専門家に確認することをおすすめします。

登録免許税

許可取得時に12万円の登録免許税が必要です。法人も個人も同額です。

許可後の変更届・巡回指導

許可を取ってからが本番です。営業所・車庫・休憩睡眠施設、車両数、運行管理体制などを変更する場合には、変更内容に応じて事前の認可または事後の届出が必要です。

  • 営業所・車庫の変更
  • 車両の増減
  • 法人の役員変更(届出が必要)

なお、個人事業主から別の者へ事業を引き継ぐ場合は、単純な名義変更では済まず、事業の譲渡・譲受けの認可や、相続に伴う承継手続が必要になることがあります。変更前に必ず専門家にご相談ください。

また、許可後に地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導があります。点呼記録・運転日報・整備記録等の帳票類が整っていないと、行政処分につながることもあります。

📄 個人で始めようとしている方へ

行政書士に依頼する前に知っておきたいこと

「どこに頼めばいい?」「費用はいくらかかる?」許可申請を専門家に依頼する前に確認しておくべきポイントを、現場28年の行政書士が本音で解説しています。

行政書士に頼む前に読む →

7. 許可取得の流れ(ステップ別)

  1. STEP 1:事前準備
    → 営業所・車庫の確保/車両手配/資金確認
  2. STEP 2:運行管理者・整備管理者の確保
    → 資格取得 or 有資格者の採用
  3. STEP 3:申請書類の作成・提出
    → 営業所所在地を管轄する運輸支局の輸送担当窓口へ提出
    → 標準処理期間:管轄運輸局の公示による(おおむね3〜5か月
  4. STEP 4:法令試験の受験
    → 申請後、地方運輸局が指定する日に受験・合格
  5. STEP 5:許可書の交付・登録免許税の納付(12万円
  6. STEP 6:運行管理者・整備管理者の選任届出
       社会保険・労働保険、任意保険等の手続
  7. STEP 7:車両の事業用登録・緑ナンバー取得
  8. STEP 8:運輸開始前の確認手続(管轄運輸支局へ)
  9. STEP 9:運輸を開始
  10. STEP 10:運輸開始届・運賃料金設定届等の提出
    → 運輸開始届:運輸開始から30日以内に提出
    → 運賃料金設定届:運賃・料金の設定から30日以内に提出

申請から許可までの期間は、管轄運輸局が公示する標準処理期間が目安となります。これに法令試験、書類補正、許可後の車両登録や管理者選任等の準備期間が加わるため、申請から実際の運輸開始まで5〜6か月以上を要する場合があります。


8. 個人事業主のままがいい?法人化すべき?

比較項目個人事業主法人(株式会社など)
開業(設立)コストほぼ不要株式会社設立費用等が別途必要
許可取得時の登録免許税12万円12万円(同額)
取引上の信用取引先の方針により法人格を求められる場合がある法人格が取引条件上有利に働く場合がある
税務所得や家族構成等により異なる利益水準や役員報酬等により異なる
許可要件本人が法令試験受験常勤役員が受験
融資事業計画・自己資金・経験等を踏まえて審査法人であることだけで有利になるとは限らない

「運送業 開業 個人」「一般貨物 個人事業主」で検索される方によく聞かれるのが、このタイミング問題です。

おすすめの考え方:

  • まずは個人事業主で許可を取り、事業が軌道に乗ってから法人化するケースが多い
  • 荷主が法人の場合、法人格を求められることも(取引拡大を見据えて最初から法人化も有効)
  • 法人化のタイミングは、売上・利益・従業員数を見ながら判断

28年の現場経験からひと言:私が古紙回収・危険物輸送の現場で見てきた経営者の中にも、個人で始めて着実に法人化した方がたくさんいます。大切なのは「形」より「タイミング」です。


9. よくある質問(FAQ)

Q. 白ナンバーのまま運送業を始めてはいけないのですか?

はい。他人の荷物を有償で運ぶ場合、白ナンバー(自家用登録)のままでは法令上認められていません。軽貨物なら黒ナンバー、普通・大型トラックなら緑ナンバーの取得が必要です。「知人の荷物だから」「少額の報酬だから」という事情は関係なく、実態として有償運送に該当すれば違法リスクがあります。

Q. 軽貨物から始めて、後から一般貨物許可に切り替えることはできますか?

できます。軽貨物(貨物軽自動車運送事業)と一般貨物(一般貨物自動車運送事業)は別制度ですので、軽貨物の届出を維持しつつ、要件を整えてから一般貨物許可を申請するケースもあります。事業規模の拡大を見据えて資金・車両・人員を準備することが重要です。

Q. ドライバーが自分1人だけでも許可を取れますか?

原則として困難です。一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに原則5両以上の車両を確保するとともに、車両数や運行計画に応じた適切な人数の運転者を常時確保できる体制が必要です。事業主本人が運転者、運行管理者または整備管理者を兼ねられる場合もありますが、資格要件を満たすだけでなく、点呼・運行指示・整備管理等の管理業務を確実に実施できる勤務体制を構築することが必要です。まずは具体的な事業計画をお持ちのうえでご相談ください。

Q. 軽トラックは5台にカウントできますか?

一般貨物自動車運送事業の許可では、軽自動車はカウントできません。軽自動車で配送業をする場合は「貨物軽自動車運送事業」(届出制)が対象になります。

Q. 自宅を営業所にしても大丈夫ですか?

条件を満たせば可能です。確認が必要な主なポイントは①賃貸物件の場合は賃貸借契約書や、契約内容に応じて所有者の使用承諾書等により事業用として使用できる権原を確認すること、②用途地域・建築基準法等の関係で営業所として認められない場合があること、の2点です。自宅を営業所にする場合は事前に管轄の運輸支局や専門家への確認が欠かせません。

Q. 申請から許可まで何ヶ月かかりますか?

管轄運輸局の公示ではおおむね3〜5か月が標準処理期間とされています(補正期間は別途)。法令試験・許可後の開業準備期間も含めると、申請から実際の運輸開始まで5〜6か月以上を要する場合があります。

Q. 行政書士に頼まないと許可は取れませんか?

自己申請も可能です。ただし、書類の種類が多く(数十種類)、要件の判断が難しいケースもあるため、専門家への依頼をおすすめします。


10. まとめ|相談はあおばと合同事務所へ

個人事業主が運送業許可を取得するためのポイントをまとめます。

  • 白ナンバーによる有償運送は原則不可:他人の貨物を有償で運送する事業には、事業形態に応じた許可・届出と事業用登録が必要
  • 制度の選択:軽貨物(届出・1両から)か一般貨物(許可・原則5両以上)かを最初に判断
  • 名義貸しは厳禁:許可会社の名義を借りた運送は双方に重大な法的リスク
  • 許可は取れる:個人事業主でも要件を満たせば申請可能
  • 主な要件:営業所・車庫・車両(原則5両以上)・運転者・管理者・自己資金・法令試験など
  • 注意点:社会保険・登録免許税(12万円)・許可後の維持管理
  • 法人化の検討:事業規模や荷主のニーズに応じてタイミングを判断

✦ NOTE実績 ✦

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行政書士あおばと合同事務所は、運送業許可・変更届・巡回指導対策に特化した専門事務所です。代表の横山は水道工事・古紙回収・危険物輸送で28年の現場経験を持ち、許可申請書類の作成はもちろん、創業計画書・金融機関への説明資料の作成支援、許可後の運営サポートまで幅広くお手伝いします。

コンサル8割・書類2割」のスタイルで、現場を知る行政書士として皆さまの伴走者となります。


※本記事は一般的な制度内容を解説したものです。許可基準、法令試験の日程、必要書類および審査運用は、申請時期や管轄運輸局によって異なる場合があります。申請前に管轄運輸局・運輸支局の最新資料をご確認ください。


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