貨物利用運送業の許可・登録とは?一般貨物との違いと申請手続きを解説

貨物利用運送業の許可・登録とは?一般貨物との違いと申請手続きを解説

行政書士あおばと合同事務所 代表行政書士 横山輝明

横山 輝明 行政書士あおばと合同事務所 代表

現場経験28年|運送業許可・巡回指導対策

神奈川県大磯町在住・東京都中野区事務所|首都圏即対応・ 全国対応可

行政書士あおばと合同事務所 公式サイトを見る

横山輝明です。

「自分でトラックを持たずに運送業をやりたい」「下請けに仕事を回すだけなのに許可が要るんですか」——こういう相談が増えています。

その答えは「場合によっては要ります」です。自社でトラックを走らせなくても、他社の運送を手配して報酬をもらうなら、貨物利用運送業の登録または許可が必要になることがあります。

一般貨物自動車運送事業の許可とは別の話なので、混同しているケースも多いです。この記事で整理します。

現場で28年間トラックに乗り続けてきた立場から、実務でよく出てくる疑問も含めて書きます。

貨物利用運送業とは何か

貨物利用運送業とは、自分では運送手段(トラックや船、航空機など)を持たずに、他の運送事業者を利用して荷物を運ぶ事業のことです。

イメージとしては「運送の手配屋」に近いです。荷主から仕事を受けて、実際の輸送は別の運送会社に委託する。その間に入って利益を得る形態です。

根拠法は貨物利用運送事業法。この法律に基づいて、国土交通省への登録または許可が必要になります。

貨物利用運送業が必要になる典型例

  • 自社トラックを持たず、傭車(他社のトラック)を手配して荷主の仕事を請け負う
  • 元請けから仕事を受けて、実運送は下請け会社に任せる
  • トラック・船・航空を組み合わせた複合輸送サービスを提供する

逆に、自分でトラックを持って自ら運送を行う場合は、貨物利用運送業ではなく一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業との違い

混同されやすいので、表で整理します。

項目
一般貨物自動車運送事業
貨物利用運送業

自社車両
必要(5台以上)
不要

運転者
必要
不要

運行管理者
必要
不要

整備管理者
必要
不要

車庫
必要
不要

許可・登録区分
許可(難易度高)
登録または許可(一般貨物自動車運送事業の許可に比べると、必要となる人的・物的要件は少ない制度)

登録免許税
12万円
第一種:9万円/第二種:9万円

一般貨物自動車運送事業は「自分で走る」、貨物利用運送業は「人に走ってもらう手配をする」というイメージで区別すると分かりやすいです。

第一種と第二種の違い

貨物利用運送業には第一種と第二種があります。どちらが必要かは、事業の内容によって変わります。

第一種貨物利用運送事業(登録)

単一の輸送モード(トラックのみ、船のみなど)を利用して貨物を運ぶ事業。手続きは「登録」で、許可より要件が軽いです。

例:傭車を手配してトラック輸送だけを行う、航空会社を利用した航空輸送だけを行う

第二種貨物利用運送事業(許可)

幹線輸送(船・航空・鉄道)と集配(トラック)を組み合わせた複合一貫輸送を行う事業。手続きは「許可」で、要件が第一種より厳しいです。

例:集荷→フェリー輸送→配達まで一括して請け負う

中小の運送会社や個人事業主が必要になるケースの多くは第一種(登録)です。複合一貫輸送を手がけるような規模であれば第二種(許可)が必要になります。

⚠️ 一般貨物の許可があっても別途必要

一般貨物自動車運送事業の許可を持っていても、他社トラックを利用して運送業務を行う場合は貨物利用運送業の登録が別途必要です。「許可持ってるから大丈夫」は通用しません。

登録・許可の要件

第一種(登録)の主な要件はシンプルです。

第一種貨物利用運送事業(登録)の主な要件

  • 欠格事由に該当しないこと(法令違反による許可取消しから5年以内でないなど)
  • 財産的基礎に関する審査があること(運輸局では財産的基礎について審査されます。具体的な確認方法は申請内容や管轄によって異なります。実務上は300万円程度が一つの目安とされることがあります)
  • 適切な運送委託先があること(実運送を委託する事業者との契約関係が必要)
  • 営業所があること(使用権限がある事務所スペースがあればOK)

一般貨物自動車運送事業と比べると、車両・車庫・運行管理者・整備管理者が不要な分、ハードルは低いです。ただし財産的基礎の確認や書類の準備は必要で、「誰でも簡単に取れる」というわけでもありません。

第二種(許可)はこれに加えて、集配体制・幹線輸送の委託先・事業計画などの審査が入り、要件も書類も増えます。

申請手続きの流れ

第一種(登録)の申請先は、主たる営業所を管轄する地方運輸局です。

1

書類の準備

登録申請書・事業計画書・宣誓書・財産的基礎を証明する書類(貸借対照表など)・委託先との契約書(写し)など

2

地方運輸局へ申請

申請書類一式を提出。登録免許税(9万円)は登録通知後に納付します

3

審査・登録通知

標準処理期間は約2〜3か月。登録通知書が届いたら登録免許税を納付します

4

事業開始

登録免許税の納付を確認後、事業開始の届出を提出して営業開始となります

申請から登録まで2〜3か月かかることが多いです。事業開始の予定が決まっているなら、早めに動くことをおすすめします。

よくある質問

Q. 一人でやる小さな事業でも登録が必要ですか?

事業規模に関係なく、他の運送事業者を利用して有償で荷物を運ぶ手配をするなら登録が必要です。「小さいから大丈夫」は通用しません。無登録営業は貨物利用運送事業法に基づく罰則等の対象となる可能性があります。

Q. 自社トラックと傭車を両方使う場合はどうなりますか?

自社トラックで運ぶ部分は一般貨物自動車運送事業の許可、傭車を手配する部分は貨物利用運送業の登録、両方が必要になります。両方持っている会社は少なくありません。

Q. 登録せずにやっていた場合、後から遡って罰則はありますか?

貨物利用運送事業法には、無登録営業等に対する罰則が定められています。「知らなかった」は免責にならないので、心当たりがある場合は早めに確認・対応することをおすすめします。

現場28年から見た注意点

実際に荷物を運ぶ側にいた人間として、利用運送について一つだけ言いたいことがあります。

「自分でトラックを持たなくていい」というのは確かにハードルが低い。でもそれは、運送の責任がなくなるわけじゃないです。

利用運送事業者は、荷主との契約上の責任を負います。委託した運送会社が事故を起こしたとき、荷主への説明責任は利用運送事業者にあります。「下請けがやったから知らない」は通用しない。

委託先の運送会社をちゃんと選んでいるか。安全管理ができている会社かどうかを確認しているか。そこが利用運送事業者の腕の見せ所です。

現場28年からひと言

水道工事・古紙回収・危険物輸送と、いろんな現場を経験してきました。元請けから仕事をもらう側にいた時間が長かったので、「手配する側」の責任がどういうものかは肌で感じています。登録を取ることは入口に過ぎない。その後、どう運送品質を保つかが事業を続けるための本当の課題です。

貨物利用運送業の登録は、取ること自体がゴールではありません。

荷主に信頼される運送サービスを提供し続けることが、事業を伸ばす唯一の道です。

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description: 貨物利用運送業(第一種・第二種)の許可・登録の要件・費用・手続きを解説。一般貨物自動車運送事業との違いや、どちらが必要かの判断基準も現場28年の行政書士が説明します。
category: 運送業許可
tags: 貨物利用運送業・第一種・第二種・登録・許可・一般貨物・行政書士
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横山輝明です。

「自分でトラックを持たずに運送業をやりたい」「下請けに仕事を回すだけなのに許可が要るんですか」——こういう相談が増えています。

その答えは「場合によっては要ります」です。自社でトラックを走らせなくても、他社の運送を手配して報酬をもらうなら、貨物利用運送業の登録または許可が必要になることがあります。

一般貨物自動車運送事業の許可とは別の話なので、混同しているケースも多いです。この記事で整理します。

現場で28年間トラックに乗り続けてきた立場から、実務でよく出てくる疑問も含めて書きます。

貨物利用運送業とは何か

貨物利用運送業とは、自分では運送手段(トラックや船、航空機など)を持たずに、他の運送事業者を利用して荷物を運ぶ事業のことです。

イメージとしては「運送の手配屋」に近いです。荷主から仕事を受けて、実際の輸送は別の運送会社に委託する。その間に入って利益を得る形態です。

根拠法は貨物利用運送事業法。この法律に基づいて、国土交通省への登録または許可が必要になります。

貨物利用運送業が必要になる典型例

  • 自社トラックを持たず、傭車(他社のトラック)を手配して荷主の仕事を請け負う
  • 元請けから仕事を受けて、実運送は下請け会社に任せる
  • トラック・船・航空を組み合わせた複合輸送サービスを提供する

逆に、自分でトラックを持って自ら運送を行う場合は、貨物利用運送業ではなく一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業との違い

混同されやすいので、表で整理します。

項目
一般貨物自動車運送事業
貨物利用運送業

自社車両
必要(5台以上)
不要

運転者
必要
不要

運行管理者
必要
不要

整備管理者
必要
不要

車庫
必要
不要

許可・登録区分
許可(難易度高)
登録または許可(一般貨物自動車運送事業の許可に比べると、必要となる人的・物的要件は少ない制度)

登録免許税
12万円
第一種:9万円/第二種:9万円

一般貨物自動車運送事業は「自分で走る」、貨物利用運送業は「人に走ってもらう手配をする」というイメージで区別すると分かりやすいです。

第一種と第二種の違い

貨物利用運送業には第一種と第二種があります。どちらが必要かは、事業の内容によって変わります。

第一種貨物利用運送事業(登録)

単一の輸送モード(トラックのみ、船のみなど)を利用して貨物を運ぶ事業。手続きは「登録」で、許可より要件が軽いです。

例:傭車を手配してトラック輸送だけを行う、航空会社を利用した航空輸送だけを行う

第二種貨物利用運送事業(許可)

幹線輸送(船・航空・鉄道)と集配(トラック)を組み合わせた複合一貫輸送を行う事業。手続きは「許可」で、要件が第一種より厳しいです。

例:集荷→フェリー輸送→配達まで一括して請け負う

中小の運送会社や個人事業主が必要になるケースの多くは第一種(登録)です。複合一貫輸送を手がけるような規模であれば第二種(許可)が必要になります。

⚠️ 一般貨物の許可があっても別途必要

一般貨物自動車運送事業の許可を持っていても、他社トラックを利用して運送業務を行う場合は貨物利用運送業の登録が別途必要です。「許可持ってるから大丈夫」は通用しません。

登録・許可の要件

第一種(登録)の主な要件はシンプルです。

第一種貨物利用運送事業(登録)の主な要件

  • 欠格事由に該当しないこと(法令違反による許可取消しから5年以内でないなど)
  • 財産的基礎に関する審査があること(運輸局では財産的基礎について審査されます。具体的な確認方法は申請内容や管轄によって異なります。実務上は300万円程度が一つの目安とされることがあります)
  • 適切な運送委託先があること(実運送を委託する事業者との契約関係が必要)
  • 営業所があること(使用権限がある事務所スペースがあればOK)

一般貨物自動車運送事業と比べると、車両・車庫・運行管理者・整備管理者が不要な分、ハードルは低いです。ただし財産的基礎の確認や書類の準備は必要で、「誰でも簡単に取れる」というわけでもありません。

第二種(許可)はこれに加えて、集配体制・幹線輸送の委託先・事業計画などの審査が入り、要件も書類も増えます。

申請手続きの流れ

第一種(登録)の申請先は、主たる営業所を管轄する地方運輸局です。

1

書類の準備

登録申請書・事業計画書・宣誓書・財産的基礎を証明する書類(貸借対照表など)・委託先との契約書(写し)など

2

地方運輸局へ申請

申請書類一式を提出。登録免許税(9万円)は登録通知後に納付します

3

審査・登録通知

標準処理期間は約2〜3か月。登録通知書が届いたら登録免許税を納付します

4

事業開始

登録免許税の納付を確認後、事業開始の届出を提出して営業開始となります

申請から登録まで2〜3か月かかることが多いです。事業開始の予定が決まっているなら、早めに動くことをおすすめします。

よくある質問

Q. 一人でやる小さな事業でも登録が必要ですか?

事業規模に関係なく、他の運送事業者を利用して有償で荷物を運ぶ手配をするなら登録が必要です。「小さいから大丈夫」は通用しません。無登録営業は貨物利用運送事業法に基づく罰則等の対象となる可能性があります。

Q. 自社トラックと傭車を両方使う場合はどうなりますか?

自社トラックで運ぶ部分は一般貨物自動車運送事業の許可、傭車を手配する部分は貨物利用運送業の登録、両方が必要になります。両方持っている会社は少なくありません。

Q. 登録せずにやっていた場合、後から遡って罰則はありますか?

貨物利用運送事業法には、無登録営業等に対する罰則が定められています。「知らなかった」は免責にならないので、心当たりがある場合は早めに確認・対応することをおすすめします。

現場28年から見た注意点

実際に荷物を運ぶ側にいた人間として、利用運送について一つだけ言いたいことがあります。

「自分でトラックを持たなくていい」というのは確かにハードルが低い。でもそれは、運送の責任がなくなるわけじゃないです。

利用運送事業者は、荷主との契約上の責任を負います。委託した運送会社が事故を起こしたとき、荷主への説明責任は利用運送事業者にあります。「下請けがやったから知らない」は通用しない。

委託先の運送会社をちゃんと選んでいるか。安全管理ができている会社かどうかを確認しているか。そこが利用運送事業者の腕の見せ所です。

現場28年からひと言

水道工事・古紙回収・危険物輸送と、いろんな現場を経験してきました。元請けから仕事をもらう側にいた時間が長かったので、「手配する側」の責任がどういうものかは肌で感じています。登録を取ることは入口に過ぎない。その後、どう運送品質を保つかが事業を続けるための本当の課題です。

貨物利用運送業の登録は、取ること自体がゴールではありません。

荷主に信頼される運送サービスを提供し続けることが、事業を伸ばす唯一の道です。

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