特殊車両通行許可って何?現場経験28年の運送業専門行政書士がざっくり解説します

特殊車両通行許可って何?現場経験28年の運送業専門行政書士がざっくり解説します

行政書士あおばと合同事務所 代表行政書士 横山輝明

横山 輝明 行政書士あおばと合同事務所 代表

現場経験28年|運送業許可・巡回指導対策

神奈川県大磯町在住・東京都中野区事務所|首都圏即対応・ 全国対応可

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横山輝明です。

「うちのトレーラー、許可なしで走ってたんですけど・・まずいですか」

特殊車両通行許可が必要な車両であれば、問題があります。道路法に基づく許可が必要なケースでは、無許可での通行は道路法違反となる可能性があります。

難しい話ではないので、この記事でざっくり理解してください。申請の流れ、通行条件、よくある疑問まで書きます。

① 特殊車両通行許可とは何か

道路には「これ以上の大きさ・重さの車は原則通さない」という基準があります(道路法による制限)。

でも、トレーラーや建設機械など、どうしてもその基準を超えてしまう車両があります。そういった車両が公道を走るために必要なのが特殊車両通行許可です。

「許可を取れば走れる」「原則として許可なしでは走れない」。シンプルにそういう制度です。

📦 現場経験28年チェックポイント

現場にいたとき、「特車許可って大型だけの話でしょ」と思っている人が意外と多かった。違います。寸法や重量が一つでも基準を超えれば対象です。自分のトラックが該当するかどうか、まず確認してください。

② どのくらいのサイズから「特殊」になるのか

道路法で定められた一般的制限値は以下のとおりです。原則として、これを一つでも超える場合は特殊車両通行許可が必要になります。

項目 一般的制限値 備考
2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m 高さ指定道路は4.1m
総重量 20.0t 高速道路・重さ指定道路は25.0t
軸重 10.0t
最小回転半径 12.0m

申請したからといって必ず許可が下りるわけではありません。車両の大きさ・重さに対して、通行しようとする道路の広さや強度を見て判断されます。

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「総重量20tって意外と低い」と感じた方、そうなんです。フルに積んだトレーラーはあっさり超えます。積載量だけじゃなく車両本体の重さも含むので、自分の車両の諸元表を一度確認してみてください。

③ 対象になる車両の例

特殊車両は大きく2種類に分かれます。

🚛 構造が特殊な車両

トラッククレーン、バン型セミトレーラ、低床トレーラなど。車両そのものの構造が制限値を超えるケースです。

📦 積載貨物が特殊な車両

海上コンテナ用セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ、ポールトレーラなど。貨物の性質上、分割して運べないために寸法や重量が基準を超えるケースです。

また、普段は基準内でも、荷物を積んだ状態で基準を超えれば対象になる場合があります。「空車なら大丈夫」「いつもの荷物だから問題ない」と思い込まず、積載状態での諸元を確認することをお勧めします。

④ 申請の流れ

申請先は通行したい道路を管轄する道路管理者です。経路が複数の管理者にまたがる場合は、いずれかの窓口に提出します。

1

必要書類の準備

申請書・車両諸元の説明書・通行経路表・経路図・車検証の写しなど。申請方法や道路によって必要書類が変わるため、窓口に事前確認を。

2

申請書の提出

窓口持参または「特車オンラインシステム」でのオンライン申請が可能です。国管理の道路や高速道路が含まれる経路はオンライン申請に対応しています。

3

手数料の支払い

申請経路が複数の道路管理者にまたがる場合に必要です。国の窓口は1経路200円。都道府県・政令市は条例等により異なります。

4

審査

標準処理期間は新規・変更申請で3週間、更新で2週間以内が目安です。混雑や補正が入ると延びることがあるので余裕を持って申請してください。

5

許可証の取得・車両への備え付け

許可証が交付されたら、走行中は常時車両に備え付けておく必要があります(道路法第47条の2第8項)。備え付けていない場合も道路法違反となり罰則の対象となりますので、積み忘れないように。

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「3週間か、じゃあ3週間前に申請すればいいか」は危険です。補正が入ると審査がさらに延びます。初めて申請する場合は余裕を持って1か月以上前に動き出すのが無難です。

⑤ 通行条件(A〜D)とは

許可が下りても、無条件で走れるわけではありません。道路管理者から「通行条件」が付される場合があります。条件はA〜Dの4種類です。

A

条件なし。許可の範囲内で自由に通行できます。

B

夜間通行の条件が付きます。交通量が少ない時間帯に限定されます。

C

誘導車の配置が必要です。前後に誘導車を付けて通行します。

D

夜間通行+誘導車の両方が必要です。最も制限が厳しい条件です。

※条件の内容は道路管理者や経路によって異なる場合があります。

条件が付いた場合は必ず守ってください。条件違反は通行違反と同じ扱いになります。

⑥ 違反するとどうなるか

軽微な違反であれば警告書の発出にとどまる場合がありますが、繰り返し違反したり、警告を受けても改善しない場合は是正指導書が交付され、法令や運用に基づき行政指導の内容が公表される場合があります。

また、道路法違反として検挙された場合、100万円以下の罰金(道路法第103条)が科される可能性があります。道路管理者から措置命令(道路法第47条の5)や通行停止(道路法第47条の6)といった行政処分を受けることもあります。

道路の保全と安全のために設けられた制度です。許可取得は事業者としての社会的責任でもあります。

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「ちょっとくらいオーバーしてても大丈夫だろう」という感覚、現場ではよくありました。でも道路が傷むのは本当の話で、橋の耐荷重オーバーは重大事故につながります。許可制度は面倒くさいようで、安全のために必要な仕組みです。

⑦ 自分で申請できるか

できなくはないですが、かなり手間がかかります。

特車オンラインシステムは操作が複雑で、車両諸元の入力ミスや経路設定の誤りで補正が入るとその分審査が延びます。時間に余裕があって、操作マニュアルを読み込む覚悟がある方はチャレンジできます。

「本業の合間にやれる作業量ではない」と感じたら、行政書士に依頼する方が現実的です。申請の経験がある行政書士であれば、書類の不備や補正リスクを減らしてスムーズに進められます。

気になることがあればLINEで気軽に聞いてください。

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