愛川町の工業団地を走った。だから運送業許可の話ができる。

愛川町の工業団地を走った。だから運送業許可の話ができる。

2026年7月4日

行政書士あおばと合同事務所 代表行政書士 横山輝明

横山 輝明 行政書士あおばと合同事務所 代表

現場経験28年|運送業許可・巡回指導対策

神奈川県大磯町在住・東京都中野区事務所|首都圏即対応・ 全国対応可

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横山輝明です。
愛川町の工業団地、何回入ったかもう覚えてません。古紙回収でも、危険物輸送でも、とにかく通いました。
◎◎工場は特に構内、狭いんですよ。

東名から16号線を鵜野森方面へ。愛川町の工業団地には工場がぎゅっと集まってます。道は狭い、構内はもっと狭い。頭から入って、そこからずーっとバック。50メートルとか100メートルとか、ヒヤヒヤしながら下がって、ようやく荷降ろし場所にたどり着く。そういう現場、何度もありました。

ミラー見ながら「あと3メートル…2メートル…」ってやってるとき、正直生きた心地しません。フォークリフトが突然現れたり、いきなり人が横断してくる時もありバックカメラがない車だと特にびっくりします。当時はバックカメラが装着されていない車両も多くありました。同じ道を、古紙回収でも危険物輸送でも走りました。129号の山北のあたりから工業団地に入っていきます。おかげで愛川町の道はだいたい頭に入ってます。

で、今回はその経験を活かして、このエリアで運送業の許可を取ろうとしている人向けに書きます。

✅ 現場28年チェックポイント

愛川町周辺は、工業団地の敷地をそのまま車庫にするケースが多いです。広さは十分に見えても、油断は禁物。前面道路の幅員・用途地域・市街化調整区域、この3つを確認しないまま物件を決めると、後で泣くことになります。契約印を押す前に、必ず現地を見てください。

📋 この記事でわかること

  • 愛川町・厚木エリアで許可を取るときの注意点
  • 営業所・車庫・車両・人の4つの要件
  • 許可取得までの流れ
  • あおばとに頼んだらどうなるか

愛川町・厚木エリアで許可を取るときの注意点

愛甲郡愛川町・厚木エリアは内陸工業団地が多くて、運送業の拠点として人気です。ただ、良い物件が見つかったからってすぐ飛びつくと危険です。順番に確認していきましょう。

① 用途地域・市街化調整区域の確認
愛川町は市街化調整区域が多いエリアです。ここ、正直かなり厄介です。調整区域でも都市計画法や建築基準法との関係で営業所・車庫として使えるケースはありますが、個別の確認が必須です。契約前に必ず役所で確認してください。

② 前面道路の幅員
車庫の前が狭いと、車両が出入りできません。工業団地の構内道路って、地図で見るより実際はずっと狭いんです。メジャー持って測りに行くくらいの気持ちでちょうどいいです。

③ 営業所と車庫の距離
関東運輸局管内の運用基準では、営業所と車庫の距離は一般的に10km以内が目安です。厚木・相模原・愛川町をまたいで拠点を分けたい場合は、先に相談してください。

契約前に確認したい、もったいない話

「良さそうな物件だから、先に契約してしまおう」と考える気持ちはよく分かります。ですが、運送業許可では、営業所や車庫として使える場所かどうかの確認がとても大切です。

敷金を払って、内装にも手を入れた後で、「この場所では営業所や車庫として使うのが難しい」と分かると、時間も費用も大きなロスになります。市街化調整区域、用途地域、前面道路の幅員などは、契約前に必ず確認しておきたいポイントです。

物件は先に決めない。これだけで防げる失敗があります。「良さそうな場所を見つけたんですけど」の段階で、一度ご相談ください。契約印を押す前なら、確認できることが多くあります。

許可取得に必要な4つの要件

① 営業所

事務作業ができる場所が必要です。自宅兼用でいけることもありますが、賃貸だと使用目的の確認が要ります。

② 車庫

使う車両が全部収まる広さが必要です。工業団地の敷地を転用するなら、用途地域・前面道路の幅・実際に何台入るか、この3点はメジャー持参で確認してください。

③ 車両

事業計画に応じた車両数が必要ですが、新規許可では一般的に5台以上が必要です。自己所有でもリースでも大丈夫です。

④ 人

計画した車両を運行できる乗務員体制、運行管理者資格者証を有する方1名、整備管理者1名が必要です。運行管理者資格者証の取得には準備期間がかかることが多いので、これだけは早めに動いておいた方がいいです。ここで足止め食らう会社、結構多いです。

許可取得までの流れ

  1. 要件確認・事前相談(営業所・車庫・車両・人の4要件をチェック)
  2. 書類収集・作成(約1〜2ヶ月)
  3. 関東運輸局へ申請
  4. 審査期間(約3〜5ヶ月)
  5. 許可取得・登録免許税納付(12万円)
  6. 車両登録・運輸開始届

早くて4ヶ月、長いと6ヶ月以上かかることもあります。「来月から始めたい」だと正直ギリギリなので、事業開始の予定から逆算して、早め早めに動いてください。

あおばとに頼んだらどうなるか

まずはLINEかメールでご連絡ください。ヒアリングシートをお送りして、要件を一緒に確認します。

要件を満たしていれば申請へ進みます。正直厳しそうなら、その場でそうお伝えします。見込みのない案件を「とりあえず引き受ける」ことはしません。それが結局お互いのためになると思っています。

書類の収集・作成・運輸局への申請・許可後の手続きまで、まとめてサポートします。愛川町・厚木エリアの皆さん、道に迷ったらいつでも声かけてください。

ちなみに、あなたが今検討してる物件、もう見に行きましたか?まだなら、契約印を押す前にぜひ一度ご相談ください。

📖 あわせて読みたい

行政書士に運送業許可を頼む前に知っておきたいことを、現場28年の経験をもとにまとめました。

→「行政書士に運送業許可を頼む前に読む記事【現場28年が本音で解説】」

📋 料金の目安

一般貨物自動車運送事業許可(セルフ書類プラン)

440,000円〜(税込)

※登録免許税120,000円別途。詳細は料金ページをご確認ください。

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