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白ナンバーでの有償運送は原則違法|罰則・2026年法改正を行政書士が解説
公開日:2026年7月20日|行政書士あおばと合同事務所|※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の判断は専門家にご相談ください。
・白ナンバーで有償運送が原則違法になる理由
・違反した場合の罰則(運んだ側・委託した側)
・2026年4月法改正で荷主も処罰対象になった話
・白ナンバーでも合法なケース
・合法的に運送事業を始める方法
横山輝明です。
「白ナンバーのまま仕事を請けてしまっている」——こういう話を、運送業の現場では耳にすることがあります。
悪意があるわけじゃない。ただ、知らなかっただけ。でも法律は「知らなかった」を言い訳にしてくれません。
物流の現場で28年働いてきた行政書士として、白ナンバーと運送業許可の関係をきちんと整理しておきたいと思います。
📋 もくじ
白ナンバーとは何か
白ナンバーとは、一般に自家用として登録された車両に取り付けられるナンバープレートを指す呼び方です。営業マンの社用車のように、事業で使っていても白ナンバーの車両はあります。
緑ナンバーは、貨物自動車運送事業などに使用される事業用自動車に取り付けられるナンバープレートです。一般貨物自動車運送事業を行う場合は、事業許可を受け、使用する車両を事業用として登録する必要があります。
・白ナンバー→ 自家用。自社の荷物を運ぶことが前提
・緑ナンバー→ 事業用。一般貨物自動車運送事業等の許可が必要
・黒ナンバー→ 軽自動車・バイクの事業用。貨物軽自動車運送事業の届出が必要
白ナンバーで有償運送が原則違法になる理由
白ナンバーの車両は、自社の荷物を自社で運ぶための自家用です。他人の需要に応じて有償で貨物を運送することは、原則として認められていません。
貨物自動車運送事業法では、他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業を行うには、国土交通大臣の許可が必要と定めています。この許可を取得した車両だけが緑ナンバーを付けることができます。
つまり、白ナンバーのトラックで他社の荷物を有償で運ぶ行為は、許可なしに運送事業を行っていることになり、原則として法律違反となります。
1回限りの運送であっても、契約内容・対価の有無・今後も継続して受注する意思があったかなど、実態によっては無許可営業が問題となる可能性があります。「1回なら必ずセーフ」ではありません。判断が難しい場合は専門家にご相談ください。
違反した場合の罰則
無許可で一般貨物自動車運送事業を行った場合の罰則は、貨物自動車運送事業法に定められています。
一般貨物自動車運送事業の許可を受けずに事業を経営した場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処され、またはその両方が科される可能性があります。
法人の業務として違反が行われた場合は、行為者だけでなく、法人にも罰金刑が科される可能性があります。
※罰則規定は改正されることがあります。最新の条文を必ずご確認ください。
摘発されれば刑事責任を問われる可能性があるだけでなく、取引停止・契約解除・信用低下など、事業継続に重大な影響が生じます。長く続けるためにも、最初からきちんと許可を取ることが結果的に一番コストが低い判断です。
白トラはどのように発覚するのか
白ナンバーによる違法な有償運送は、交通事故や行政による調査、関係者からの情報提供などをきっかけに発覚する可能性があります。
契約書や請求書に「運賃」と書いていなくても、作業代・業務委託料・車両費などの名目で、実質的に貨物運送の対価を受け取っていれば、契約と業務の実態から判断されます。
重要なのは、請求書の名目ではありません。誰の荷物を、誰の依頼で、どの車両を使い、どのような対価を得て運んでいたか——実態で見られます。
現場で見た白トラの話
水道工事の仕事をしていたころ、大阪市西区の現場でのことです。白トラではないかと思われる白ナンバーのダンプが走っていた。同僚がそのダンプの後ろに車を止めて、止めようとしたんです。
あとで見に行ったら、同僚の車がめちゃくちゃぶつけられていて、ダンプはすでに逃げていた。
現場に戻った同僚は上司に怒られていました。「ダンプの後ろになんか止めるからや」と。同僚は「俺が悪いんか?」と怒っていた。
違法な業者を止めようとした人間が怒られる。そういう理不尽が現場にはあります。白トラの問題は、数字や罰則の話だけじゃない。現場の人間が巻き込まれる、生々しい話でもあります。
2026年4月法改正|違法な白トラ業者に委託した荷主等も処罰対象に
ここが、2026年に大きく変わった部分です。
2026年4月1日に施行された改正貨物自動車運送事業法により、無許可で有償貨物運送を行う違法な白トラ事業者に、貨物の運送を委託する行為が禁止されました。
違法な白トラ業者に運送を委託した荷主等も、100万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
国土交通省は、荷主側が白ナンバーのトラックであると認識しながら、有償で運送を発注した場合には、違法行為となり得ると説明しています。
委託先の会社名だけで判断せず、実際に貨物を運ぶ事業者と車両を確認することが重要です。
・運送事業の許可または届出を受けているか
・実際に運ぶ車両が事業用車両か
・下請けや再委託先が無許可業者になっていないか
許可証の写しだけではなく、実運送を担当する事業者まで確認することが大切です。
白ナンバーでも合法なケース
白ナンバーのまま荷物を運ぶことが合法なケースもあります。
| ケース | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 自社の製品・商品を自社車両で運ぶ | 他人の需要に応じた運送ではないため、原則として一般貨物の許可対象外 |
| 他人の荷物を無償で運ぶ | 有償性がなければ原則として一般貨物の許可対象外。ただし名目ではなく実態で判断 |
軽自動車で他人の荷物を有償運送する場合は、白ナンバーのままではなく、貨物軽自動車運送事業の届出を行い、事業用の黒ナンバーを取得する必要があります。「軽だから白ナンバーのままでいい」という誤解が実務では見られますので注意してください。
合法的に運送事業を始めるには
他人の荷物を有償で運ぶ事業を始めるなら、使う車両によって手続きが変わります。
・普通トラック・中型・大型→ 一般貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)
・軽自動車・125cc超バイク→ 貨物軽自動車運送事業の届出(黒ナンバー)
一般貨物自動車運送事業の許可は、申請前の物件・人員・資金などの準備に加え、申請後の審査にも時間がかかります。全体として数か月以上を要することがあるため、開業予定日から逆算して準備する必要があります。
許可を取るのが面倒に感じるかもしれません。でも許可なしで摘発されれば、事業そのものが止まります。長く続けるための「先行投資」だと考えてください。
よくある質問
Q. 白ナンバーのトラックを借りて有償運送するのも違法ですか?
車両が自己所有かリースかにかかわらず、許可なしに他人の需要に応じて有償で貨物を運ぶことは、原則として違法です。車両の名義ではなく、運送事業の許可の有無が問われます。
Q. 緑ナンバーを持っている会社の下請けとして白ナンバーで運んでも違法ですか?
元請けが許可を持っていても、実際に運送を行う事業者が許可を持っていない場合は、違法となる可能性があります。「元請けが許可を持っているから大丈夫」という誤解が実務では見られますので注意してください。
Q. 白ナンバーで運送業を手伝ってほしいと頼まれました。断るべきですか?
有償で依頼された場合は、断ることをおすすめします。2026年4月の法改正以降、委託した側も処罰対象となる可能性があります。「頼まれたから」という理由は法的な免責にはなりません。
Q. 請求書に「運賃」と書かなければ大丈夫ですか?
請求書の名目ではなく、業務の実態で判断されます。「作業代」「業務委託料」などの名目であっても、実質的に貨物運送の対価であれば、違法と判断される可能性があります。
Q. 今すぐ緑ナンバーに変えたい。どこから始めればいいですか?
まず一般貨物自動車運送事業の許可申請が必要です。営業所・車庫・車両・人材・自己資金の要件を満たしたうえで、管轄の運輸支局に申請します。準備から許可取得まで数か月以上かかりますので、早めにご相談ください。
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水道工事13年・古紙回収8年・危険物輸送7年。現場経験28年の運送業専門行政書士。神奈川県・中野区を拠点に全国対応。
note編集部「noteマネー」累計7回掲載。
🌐 https://aobato-office.com/

