横山輝明です。
運送業許可、取れたらゴール。そう思ってませんか?
一般貨物自動車運送事業の許可取得後は、運行管理記録の整備や各種変更手続、法令改正への対応など継続的な管理が必要になります。
実はここがスタートです。巡回指導で指摘を受けやすいポイントは、許可後に放置しがちな部分に集中しています。今日は「これだけは放置しないでほしい」という3つのことを書きます。
① 運行管理記録の放置
② 変更手続き(届出・認可申請)の提出漏れ
③ 法改正への対応の遅れ
🚛 現場28年チェックポイント
水道工事13年、古紙回収8年、危険物輸送7年。現場をやっていると分かるのは、「最初はちゃんとやっていたのに、忙しくなると後回しになる」というパターンです。書類仕事は、現場が忙しいときほど雑になりやすい。これは業種を問わず共通しています。
①運行管理記録の放置
点呼記録、運転者台帳、運行記録。これらは日々の積み重ねが大事です。「今日は忙しいから後でまとめて書こう」が続くと、記録の抜け・矛盾が増えていきます。
巡回指導では、点呼記録や運転者台帳などの運行管理関係書類の整備状況が確認されます。後からまとめて作った記録は、内容に矛盾が出やすく、指摘を受けやすくなります。
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②変更手続きの提出漏れ
増車・減車、営業所や車庫の変更など、内容によって届出や認可申請が必要になります。「後でまとめて出せばいい」と思っていると、必要な手続きを忘れたまま時間が過ぎてしまうことがあります。
変更内容によって手続きの種類が異なるため、変更があったタイミングで、その都度確認しておくのが安全です。
③法改正への対応の遅れ
制度改正や行政手続の変更が行われることがあるため、定期的に最新情報を確認することが重要です。
放置を防ぐには、誰かと一緒に見ておくこと
この3つに共通するのは、「忙しいときほど後回しになる」ということです。一人で全部抱えていると、気づいたときには手遅れになっていることがあります。だからこそ、誰かと一緒に状況を確認できる仕組みを作っておくことが、一番の対策になります。
放置する前に、まずは相談を
こんな方はぜひLINEでご相談ください
✓ 運行管理記録の付け方に不安がある
✓ 変更届を出し忘れているかもしれない
✓ 法改正の情報を追いきれていない
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