東京都足立区で運送業許可を取るには?営業所・車庫・用途地域・道路事情を行政書士が解説

東京都足立区で運送業許可を取るには?営業所・車庫・用途地域・道路事情を行政書士が解説

行政書士あおばと合同事務所 代表行政書士 横山輝明

横山 輝明 行政書士あおばと合同事務所 代表

現場経験28年|運送業許可・巡回指導対策

神奈川県大磯町在住・東京都中野区事務所|首都圏即対応・ 全国対応可

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行政書士あおばと合同事務所 代表行政書士 横山輝明

行政書士あおばと合同事務所 代表

横山 輝明

行政書士|運送・物流現場の経験28年を生かして対応

登録番号 第26081402号|東京都行政書士会所属

【資格】宅地建物取引士 / FP2級技能士 / 危険物取扱者 / 大型・大型特殊・けん引免許
【現場歴】水道工事13年・古紙回収8年・危険物輸送7年

東京都足立区で運送業許可を取るには?営業所・車庫・用途地域・道路事情を行政書士が解説

横山輝明です。

東京都足立区で一般貨物自動車運送事業を始める場合、主な確認事項は「営業所・車庫の法令適合性」「車両・人員・資金などの許可要件」「環七・国道4号・6号周辺の道路事情」です。

世田谷区の上馬から環七を北上して鹿浜橋を越えると、足立区に入る。鹿浜橋を渡って最初の左折、そのまままっすぐ行って国道4号を左折、さらに進んで国道6号を左折——仕事でよく使ったルートです。このあたりはごちゃごちゃしている。道が複雑で、慣れないうちは自分がどこにいるかわからなくなる。

足立区は東京23区の中でも工業系用途地域が比較的広く残っているエリアで、鹿浜・入谷・宮城・小台周辺には準工業地域・工業地域が指定されている場所があります。運送業の営業所・車庫を検討できる物件が見つかりやすい区の一つです。ただし物件ごとの確認事項は変わらない。このページでは足立区特有のポイントをまとめます。

※本記事は、足立区で一般貨物自動車運送事業を始める場合の一般的な情報を解説したものです。用途地域、建築物の用途、前面道路、必要書類、審査期間などは、物件・事業計画・申請時期によって異なります。具体的な申請では、最新の法令、関東運輸局・東京運輸支局、足立区などの公式案内をご確認ください。

足立区の運送業許可申請窓口

足立区に営業所を置いて一般貨物自動車運送事業を始める場合は、営業所所在地を管轄する運輸支局の貨物担当窓口へ申請します。窓口の所在地、担当部署、電話番号、受付方法は変更されることがあるため、申請前に関東運輸局または東京運輸支局の最新案内をご確認ください。

項目 内容
申請先 営業所所在地を管轄する東京都内の運輸支局の貨物担当窓口
許可権者 関東運輸局長
法令試験 関東運輸局が定める実施スケジュールによる(最新情報は関東運輸局HPで確認)
標準処理期間 3〜5か月程度の目安。補正期間・法令試験日程・申請時期・審査状況などにより変動します(最新は関東運輸局HPで確認)

都内でも、営業所所在地によって担当する運輸支局・事務所が異なる場合があります。複数拠点を設置する場合は、拠点ごとに最新の管轄案内を確認してください。

足立区の用途地域:工業系が残るエリアの特徴

足立区は東京23区内でも工業系用途地域が比較的まとまって残っているエリアです。特に荒川・隅田川沿いの西部(鹿浜・入谷・宮城・小台)と、首都高速三郷線沿いの東部(加平・花畑・保木間周辺)に準工業地域・工業地域が見られます。ただし用途地域は地番単位で確認する必要があり、エリア名だけで判断することはできません。

足立区内で運送業の拠点候補になりうるエリア

  • 鹿浜・入谷・宮城・小台エリア:荒川沿いの工業系用途地域が集まるエリア。川口市に隣接し、準工業地域・工業地域が見られる。首都高速川口線・中央環状線へのアクセスもある。環七を使った南北のルートとも組み合わせやすい
  • 加平・花畑・保木間エリア:首都高速三郷線近辺に準工業地域が見られる。平屋建ての倉庫・工場物件の需要が高く、運送会社の拠点として活用されているエリア。国道4号(日光街道)沿いにも準工業地域が一部ある
  • 北千住エリア:近年の再開発により倉庫・工場の物件は少なくなっている。エリアで探すよりも、候補物件の地番単位で確認することを推奨

足立区の用途地域はあだち地図情報提供サービス(用途地域等指定図)で確認できます。また、建築調整課窓口(足立区役所中央館4階、TEL:03-3880-5830)でも案内しています。ただしオンライン地図は参考図であり、最終的な建築可否は足立区の建築担当窓口へ確認してください。

⚠ 足立区にも「特別工業地区」の指定があります

足立区の準工業地域の一部には「特別工業地区」が指定されており、建築物の用途に追加の制限がある場合があります。準工業地域だからといって何でも建てられるわけではありません。用途地域の確認に加えて、特別工業地区の指定の有無も確認してください。

足立区で営業所・車庫を探すときのポイント

  • 用途地域と特別工業地区の両方を確認する。準工業地域であっても特別工業地区の指定がある場所は、建物の用途に追加の制限があります。あだち地図情報提供サービスで地番単位で確認し、不明な点は足立区の建築調整課に相談してください
  • 前面道路の確認は現地で行う。前面道路については道路管理者、車両制限令との関係、大型車の出入り可否などを確認してください。足立区の道路は、幹線道路から一本入ると住宅地と工場が混在する細い道になることがある。地図上では問題なく見えても、実際に走ってみると別物です
  • 賃貸借契約書の使用目的を必ず確認する。倉庫・工場名目で貸されている物件を運送業の営業所・車庫として使う場合は、使用承諾書の取得が必要になることがある。契約前に確認してください
  • 埼玉県川口市・草加市との組み合わせも選択肢に入る。鹿浜・入谷エリアは川口市に隣接しています。距離の測定方法、車庫の使用権原、収容能力、前面道路、運行管理体制を満たせば、営業所と車庫を別の都県に置ける場合があります。ただし「川口市なら置ける」とは一概にいえません。候補地を契約する前に、管轄する運輸支局の貨物担当窓口へ相談してください

東京都のNOx・PM規制と都条例

足立区は、国の自動車NOx・PM法の対策地域および東京都のディーゼル車走行規制の対象地域に含まれます(なお東京都内の対象地域には奥多摩町・檜原村・島しょなどの除外があります)。この2つは別の制度で、中古トラックを手配する際は両方の確認が必要です。

2つの規制の違い

  • 国のNOx・PM法:指定地域に使用の本拠を置くトラック・バス・特種自動車などについて、排出基準に適合しない車両の登録・継続車検を制限する制度です。車両の燃料、車種、初度登録年月、排出ガス性能などを車検証や販売店の資料で確認してください
  • 東京都ディーゼル車規制条例:粒子状物質排出基準に適合しないディーゼル車は、原則として都内を走行できません。ただし、東京都等が指定する粒子状物質減少装置を装着することで走行できる場合があります。東京都条例への適合状況は、車検証の燃料、車種、型式などを手掛かりに確認できますが、型式だけで判断できない車両もあります(出典:東京都環境局・ディーゼル車規制の内容

⚠ 中古トラックは2つの規制を両方確認する

車両を購入・リースする前に、車検証の備考欄、型式の記号、初度登録年月、排出ガス規制への適合状況を確認してください。東京都環境局も、都条例に適合していてもNOx・PM法により継続車検を受けられなくなる場合があると説明しています。判断できない場合は、販売店・管轄運輸支局・東京都環境局のディーゼル車規制相談窓口に確認してください。相談窓口の電話番号・受付時間は東京都環境局の最新ページでご確認ください。

運送業許可で確認される5つのポイント

① 人(運行管理者・整備管理者・運転者)

  • 運行管理者は、営業所ごとの事業用自動車の台数等に応じて必要人数を選任します。必要人数や資格要件は、貨物自動車運送事業輸送安全規則および申請時点の関東運輸局の案内で確認してください
  • 整備管理者も必要。要件は車両区分によって異なるため管轄窓口へ確認してください
  • 運転者は、計画する運行量、車両数、勤務割、休息時間などを踏まえ、適切な人数を確保できる事業計画にする必要があります

② 車両数・車両要件|原則5台以上、排出ガス規制も確認

  • 一般的な一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに事業用自動車5両以上が原則です。ただし、霊柩運送や一部の地域・車種等には例外があります(出典:関東運輸局公示基準)
  • 東京都はNOx・PM対策地域かつ都条例の対象。中古車は国と都の両方の規制を確認してから契約してください

③ 場所(営業所・休憩施設・車庫)

  • 都市計画法、建築基準法、地区計画、特別工業地区、自治体条例などの関係法令に適合していること
  • 車庫は原則として営業所に併設します。営業所から離れた場所に設置する場合は、公示基準上の距離要件を満たす必要があります。また、距離とは別に、車庫の使用権原、収容能力、前面道路、出入口、車両の出入りなどについても確認が必要です
  • 前面道路については道路管理者、車両制限令との関係、大型車の出入り可否などを確認してください

④ お金(所要資金と損害賠償能力)

  • 車両費、施設費、人件費、保険料、賃借料その他の所要資金を積算し、事業開始に必要な資金を確保していることを、申請時点の公示基準に従って説明します
  • 自賠責保険に加え、対人・対物賠償など、事業内容と車両構成に応じた損害賠償能力を確保する必要があります

⑤ 法令試験・欠格事由など

  • 法令試験は、1申請につき原則2回まで受験し、30問中8割以上の正解が必要です(出典:関東運輸局HP
  • 申請者・法人役員に欠格事由(貨物自動車運送事業法第5条)に該当する者がいないことも確認されます
  • 試験日、受験対象者、会場、実施方法は変更される可能性があるため、申請時点の関東運輸局の案内を確認してください

詳しい要件の解説は→ 運送業許可(一般貨物自動車運送事業)完全ガイドもあわせてご覧ください。

申請から運輸開始までの流れ

  1. 要件チェック・事業計画を固める(NOx・PM規制・都条例の車両確認も忘れずに)
  2. 営業所・車庫の用途地域・特別工業地区を確認してから契約
  3. 申請書類を作って管轄運輸支局へ提出
  4. 役員法令試験(1申請につき2回まで)
  5. 審査(標準処理期間は3〜5か月程度の目安。補正・試験日程・申請時期により変動します)
  6. 許可処分後、関東運輸局等の案内に従って登録免許税を納付し、許可書の交付その他の許可後手続きを進めます
  7. 許可後は、事業用自動車の登録・緑ナンバー取得、運行管理者・整備管理者に関する届出、運賃料金設定届、運輸開始前の必要手続き、労働・社会保険関係の手続きなどを、関係機関の案内に従って進めます(労働・社会保険の手続きは社会保険労務士等の専門家にご相談ください)
  8. 運輸開始届を出して営業スタート

物件探し、契約、書類準備、申請、法令試験、審査、許可後の車両登録などを含めると、運輸開始まで半年以上かかることもあります。標準処理期間そのものは3〜5か月程度ですが、補正や試験日程は別に考える必要があります。

現場経験28年チェックポイント|足立区版

246の上馬から環七に入って北上する。荒川にかかる鹿浜橋を越えると足立区に入る。橋を渡ってすぐ最初の左折を使うことが多かった。そのまままっすぐ行くと国道4号(日光街道)に出る。左に曲がれば千住・綾瀬方面。さらに直進して国道6号(水戸街道)を左折するパターンもあった。

このあたりはごちゃごちゃしている。道が複雑で、住宅地の中に工場があって、工場の隣に倉庫があって、その裏が住宅地になっている。環七はずっと右車線で走っていた。左車線に入ると抜け道に入る車に詰まりやすい。

  • 鹿浜橋を渡ってからの最初の左折は、感覚で覚えていた。地図で見ると単純だが、現地は信号のタイミングと右左折車が重なって、初めてだと迷う交差点だ。車庫の出入りルートは、実際に走ってタイミングを確認してほしい。
  • 4号・6号沿いは「住居地域なのに運送会社が多い」エリアがある。足立区では、準工業地域・工業地域でなくても運送会社の拠点が集まっているエリアがある。ただし許可申請の観点からは、用途地域と建物用途の確認は省けない。他の会社が使っているから大丈夫、という判断は危ない。
  • 川口市・草加市との組み合わせを最初から視野に入れる。鹿浜・入谷エリアは川口市に接している。足立区内に条件が合う物件が見つからない場合、埼玉側の候補も並行して探す方が時間のロスが少ない。ただし都県をまたぐ場合は申請窓口が変わる可能性があるため、最初に確認しておく。
  • 物件の賃料は他の区より安い傾向があるが、前面道路の確認は省かない。足立区は23区内でも賃料が比較的抑えられているエリアが多い。ただし安さにつられて契約すると、前面道路の幅員や車両の出入りで後から問題が出るケースがある。現地確認は朝の出庫時間帯に行ってほしい。

足立区は、工業系用途地域の選択肢が広い分だけ、物件を探しやすいエリアだ。ただし「用途地域が合っていれば大丈夫」という判断で契約すると、特別工業地区の制限や前面道路で後から詰まる。許可を取る前に、物件の条件整理を一緒にやることが大切です。

よくある質問

Q. 足立区で運送業許可を申請する場合、申請先はどこですか?

A. 東京都内の営業所所在地を担当する運輸支局の貨物担当窓口へ申請書を提出します。申請窓口の所在地・担当部署・受付方法は変更されることがあるため、申請前に関東運輸局または東京運輸支局の最新案内で確認してください。

Q. 足立区の鹿浜・入谷エリアで車庫・営業所を探しています。注意点は?

A. 鹿浜・入谷エリアは準工業地域・工業地域が見られますが、用途地域の確認に加えて特別工業地区の有無も確認してください。また前面道路の幅員と大型車の出入り可否を現地で確認することが重要です。あだち地図情報提供サービスで地番単位で確認し、不明な点は足立区の建築調整課に相談してください。

Q. 足立区に営業所、川口市に車庫を置くことはできますか?

A. 営業所と車庫を別の都県に置くこと自体が直ちに認められる、または認められないと一律に判断できるものではありません。適用される距離基準と距離の測定方法に加え、車庫の使用権原、収容能力、前面道路、運行管理体制も確認されます。候補地を契約する前に、管轄する運輸支局の公示基準に基づき個別に確認してください。

Q. 東京都のディーゼル車規制とNOx・PM法は何が違いますか?

A. NOx・PM法は国の法律で、指定地域に使用の本拠を置く一定の車両について登録や継続車検を規制します。東京都の環境確保条例は、基準に適合しないディーゼル車の都内走行を規制しますが、指定された粒子状物質減少装置を装着することで走行できる場合があります。別の制度なので、中古トラックは両方を確認してください。

Q. 法人設立前でも相談できますか?

A. 相談できます。設立前に、営業所・車庫の候補、定款目的、資金計画、役員構成、車両数を確認しておくと、設立後の修正を減らせます。足立区・川口市をまたぐ拠点設計を考えている場合は、特に早めに相談してもらうことをおすすめします。

足立区・東京都の運送業許可相談、お気軽にどうぞ

用途地域・特別工業地区の確認から拠点設計、申請書類作成・提出代理までサポートします。

✓ 鹿浜・入谷エリアで物件を探している
✓ 川口市との組み合わせを検討したい
✓ まだ会社を設立していない

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    ※本記事は、足立区で一般貨物自動車運送事業を始める場合の一般的な情報を解説したものです。用途地域、建築物の用途、前面道路、車両の規制への適合状況、必要書類、審査期間などは、物件・車両・事業計画・申請時期によって異なります。具体的な申請では、最新の法令、関東運輸局・東京運輸支局、足立区などの公式案内をご確認ください。


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