行政書士あおばと合同事務所 代表
横山 輝明
行政書士|運送・物流現場の経験28年を生かして対応
登録番号 第26081402号|東京都行政書士会所属
【資格】宅地建物取引士 / FP2級技能士 / 危険物取扱者 / 大型・大型特殊・けん引免許
【現場歴】水道工事13年・古紙回収8年・危険物輸送7年
東京都大田区で運送業許可を取るには?営業所・車庫・用途地域・道路事情を行政書士が解説
横山輝明です。
東京都大田区で一般貨物自動車運送事業を始める場合、主な確認事項は「営業所・車庫の法令適合性」「車両・人員・資金などの許可要件」「臨海部・羽田周辺の道路や車両規制」です。大田区は物流施設や工場が立地する地域がある一方、工業専用地域では営業所用途の確認が必要であり、危険物輸送では道路ごとの通行規制も確認しなければなりません。
川崎で荷物を積んで産業道路を北上すると、産業道路と環八が交わる大鳥居周辺にぶつかる。筆者の運行経験では、朝の出庫時間帯に所要時間が読みにくい区間の一つでした。渋滞状況は曜日・天候・工事などで変動するため、開業前に複数の時間帯で現地確認することをおすすめします。そのまままっすぐ進むと品川区側の鈴ヶ森周辺を経由して首都高速へ接続するルートに出る。大田区は東京23区で最大の面積を持ち、臨海部・多摩川沿いに工業系用途地域が広がる。運送業の営業所・車庫を検討できる物件が見られるエリアです。ただし、物件ごとの確認事項は多い。このページでは大田区特有のポイントをまとめます。
📋 このページの目次
大田区の運送業許可申請窓口
大田区に営業所を置いて一般貨物自動車運送事業を始める場合は、営業所所在地を管轄する運輸支局の貨物担当窓口へ申請します。窓口の所在地、担当部署、電話番号、受付方法は変更されることがあるため、申請前に関東運輸局または東京運輸支局の最新案内をご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 営業所所在地を管轄する東京都内の運輸支局の貨物担当窓口 |
| 許可権者 | 関東運輸局長 |
| 法令試験 | 関東運輸局が定める実施スケジュールによる(最新情報は関東運輸局HPで確認) |
| 標準処理期間 | 3〜5か月程度の目安。補正期間・法令試験日程・申請時期・審査状況などにより変動します(最新は関東運輸局HPで確認) |
都内でも、営業所所在地によって担当する運輸支局・事務所が異なる場合があります。複数拠点を設置する場合は、拠点ごとに最新の管轄案内を確認してください。
大田区の用途地域:運送業の物件を探すときのポイント
大田区は東京23区で最大の面積を持ち、区東部の臨海部・多摩川沿いは京浜工業地帯に含まれる工業地域です。大田区の臨海部や工場・物流施設が集積する地域には、工業地域、準工業地域、工業専用地域などが見られます。ただし、用途地域は町名単位ではなく、敷地の所在地番ごとに異なる場合があります。地域名だけで判断せず、候補物件ごとに確認してください。
大田区内で運送業の拠点候補になりやすいエリア
- 城南島・京浜島エリア:工業専用地域が広がる臨海の物流拠点。大型倉庫・物流施設が立地しています。ただし工業専用地域は建築できる建物の用途が限定されるため、営業所(事務所)の設置については建築基準法上の用途確認が必要
- 羽田・大森西・蒲田周辺:工業地域・準工業地域が見られるエリア。営業所・車庫ともに候補になりうる場合がありますが、用途地域だけでなく建築基準法、地区計画、前面道路なども個別に確認が必要
- 多摩川沿いエリア:準工業地域が見られるエリア。神奈川県川崎市との往来が多い事業者にとって使い勝手がよい立地。ただし物件ごとに用途・前面道路の確認が必要
大田区の用途地域は大田区公式の地域地区図やまちマップおおた(電子地図サービス)で確認できます。ただし、オンライン地図は参考図であり、用途の適否を最終的に証明するものではありません。候補物件については、所在地番を示したうえで、建築担当部署(都市開発・建築関連:03-5744-1333、建築指導担当:03-5744-1387)へ確認してください。なお電話での用途地域照会は正確な情報提供が困難な場合があるため、まちマップおおたの利用を推奨しています。
工業専用地域では営業所用途の確認が必要
工業専用地域では、建築できる建築物の用途が限定されています。そのため、倉庫や車庫として利用されている物件であっても、運行管理・点呼・事務作業を行う「営業所」としてそのまま利用できるとは限りません。既存建物の用途、用途変更の要否、建築確認の履歴、地区計画、管理規約などを個別に確認する必要があります。
⚠ 確認すべき主な項目
- 用途地域(地番単位で確認)
- 建築基準法上の現在の建物用途
- 建築確認済証・検査済証の有無
- 用途変更の要否
- 地区計画・特別用途地区の指定
- 借地・賃貸借契約上の用途制限
- 建物所有者・管理会社の承諾
- 運輸支局が営業所として認める施設要件
大田区特有の注意点:臨海部・羽田周辺の確認事項
産業道路・大鳥居周辺の道路事情
川崎方面から産業道路を北上して大田区に入ると、産業道路と環八が交わる大鳥居周辺に差し掛かります。筆者の運行経験では、朝の出庫時間帯に所要時間が読みにくい区間の一つでした。渋滞状況は曜日、天候、工事、事故などで変動するため、開業前には実際に車庫から荷主までの予定ルートを、平日の朝夕など複数の時間帯で走行して確認することをおすすめします。
- 産業道路(国道132号):多摩川沿いから羽田・大森方面を縦断する幹線。大型車の往来が多い
- 大鳥居周辺:産業道路と環八が交わるエリア。時間帯によって交通量が集中しやすい
- 品川区側の鈴ヶ森周辺:都心方面へ向かう場合、首都高速へ接続するルートの一つ。入口の利用可否や大型車・危険物車両の通行条件は、車両・積載物・道路区間ごとに確認してください
危険物輸送車両の通行ルート
臨海部の大田区は、危険物輸送に関わるルート選択が重要になる場合があります。
危険物輸送と周辺道路の通行規制
危険物を積載する車両は、首都高速、橋梁、トンネル、臨港道路などについて、積載物の種類・数量・車両の仕様に応じた通行規制を受ける場合があります。レインボーブリッジを含め、通行可否は「首都高か一般道か」だけでは判断できません。運行前に、首都高速道路株式会社、道路管理者、警察、消防などの最新案内を確認し、必要な許可・届出・表示等を整理してください。
私自身は、危険物を積んで走っていたときに、大鳥居から先を直進して右に折れるレインボーブリッジ下の一般道側のルートを使うことがありました。料金がかからないため「貧乏ロード」と呼んでいました。そのまま国道357号へ接続し千葉方面へ向かうこともできます。ただし、一般道であっても危険物の積載種類・数量によって通行規制が異なります。現在の法的なルールは道路管理者等の最新案内で必ず確認してください。
羽田空港周辺の特殊事情
- 羽田空港の制限区域:羽田空港の制限区域内で荷役・配送等を行う場合は、事業者や車両、立入者について空港側の所定の手続き・確認が必要になる場合があります。事前に空港関係機関の案内を確認してください
- 航空法上の高さ制限:羽田空港周辺は航空法による建築物の高さ制限がある区域があります。車庫・倉庫の建設を検討する場合は高さ制限も確認してください
- 前面道路の確認:臨海部の道路は大型車が多い反面、橋梁の重量制限や一方通行の規制がある場所があります。候補地の出入りルートは現地確認が必要です
東京都のNOx・PM規制と都条例
大田区は、国の自動車NOx・PM法の対策地域および東京都のディーゼル車走行規制の対象地域に含まれます(なお東京都内の対象地域には奥多摩町・檜原村・島しょなどの除外があります)。この2つは別の制度で、中古トラックを手配する際は両方の確認が必要です。
2つの規制の違い
- 国のNOx・PM法:指定地域に使用の本拠を置くトラック・バス・特種自動車などについて、排出基準に適合しない車両の登録・継続車検を制限する制度です。車両の燃料、車種、初度登録年月、排出ガス性能などを車検証や販売店の資料で確認してください
- 東京都ディーゼル車規制条例:粒子状物質排出基準に適合しないディーゼル車は、原則として都内を走行できません。ただし、東京都等が指定する粒子状物質減少装置を装着することで走行できる場合があります。東京都条例への適合状況は、車検証の燃料、車種、型式などを手掛かりに確認できますが、型式だけで判断できない車両もあります。輸入車、改造車、型式欄に識別記号がない車両などは、販売店または東京都環境局へ確認してください(出典:東京都環境局・ディーゼル車規制の内容)
⚠ 中古トラックは2つの規制を両方確認する
車両を購入・リースする前に、車検証の備考欄、型式の記号、初度登録年月、排出ガス規制への適合状況を確認してください。東京都環境局も、都条例に適合していてもNOx・PM法により継続車検を受けられなくなる場合があると説明しています。判断できない場合は、販売店・管轄運輸支局・東京都環境局のディーゼル車規制相談窓口に確認してください。相談窓口の電話番号・受付時間は東京都環境局の最新ページでご確認ください。
運送業許可で確認される5つのポイント
① 人(運行管理者・整備管理者・運転者)
- 運行管理者は、営業所ごとの事業用自動車の台数等に応じて必要人数を選任します。必要人数や資格要件は、貨物自動車運送事業輸送安全規則および申請時点の関東運輸局の案内で確認してください
- 整備管理者も必要。要件は車両区分によって異なるため管轄窓口へ確認してください
- 運転者は、計画する運行量、車両数、勤務割、休息時間などを踏まえ、適切な人数を確保できる事業計画にする必要があります
② 車両数・車両要件|原則5台以上、排出ガス規制も確認
- 一般的な一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに事業用自動車5両以上が原則です。ただし、霊柩運送や一部の地域・車種等には例外があります。車種や事業形態によって取扱いが異なるため、計画段階で確認してください(出典:関東運輸局公示基準)
- 東京都はNOx・PM対策地域かつ都条例の対象。中古車は国と都の両方の規制を確認してから契約してください
③ 場所(営業所・休憩施設・車庫)
- 都市計画法、建築基準法、地区計画、特別用途地区、自治体条例などの関係法令に適合していること
- 車庫は原則として営業所に併設します。営業所から離れた場所に設置する場合は、営業所と車庫の距離について公示基準上の要件を満たす必要があります。また、距離とは別に、車庫の使用権原、収容能力、前面道路、出入口、車両の出入りなどについても確認が必要です。東京都特別区に営業所を置く場合の距離基準は、申請時点の公示基準で確認してください
- 前面道路については道路管理者、車両制限令との関係、大型車の出入り可否などを確認。橋梁の重量制限にも注意が必要です
④ お金(所要資金と損害賠償能力)
- 車両費、施設費、人件費、保険料、賃借料その他の所要資金を積算し、事業開始に必要な資金を確保していることを、申請時点の公示基準に従って説明します。残高証明書その他の提出書類、残高確認の方法・時期は、管轄運輸支局の最新案内に従ってください
- 自賠責保険に加え、対人・対物賠償など、事業内容と車両構成に応じた損害賠償能力を確保する必要があります。必要な保険金額や提出書類は、申請時点の審査基準および保険会社の案内を確認してください
⑤ 法令試験・欠格事由など
- 法令試験は、1申請につき原則2回まで受験し、30問中8割以上の正解が必要です(出典:関東運輸局HP)
- 申請者・法人役員に欠格事由(貨物自動車運送事業法第5条)に該当する者がいないことも確認されます
- 試験日、受験対象者、会場、実施方法は変更される可能性があるため、申請時点の関東運輸局の案内を確認してください
詳しい要件の解説は→ 運送業許可(一般貨物自動車運送事業)完全ガイドもあわせてご覧ください。
申請から運輸開始までの流れ
- 要件チェック・事業計画を固める(NOx・PM規制・都条例の車両確認も忘れずに)
- 営業所・車庫の用途地域を確認してから契約(工業専用地域の営業所用途確認に注意)
- 申請書類を作って管轄運輸支局へ提出
- 役員法令試験(1申請につき2回まで)
- 審査(標準処理期間は3〜5か月程度の目安。補正・試験日程・申請時期により変動します)
- 許可処分後、関東運輸局等の案内に従って登録免許税を納付し、許可書の交付その他の許可後手続きを進めます。納付期限、納付方法、必要書類は通知書等で確認してください
- 許可後は、事業用自動車の登録・緑ナンバー取得、運行管理者・整備管理者に関する届出、運賃料金設定届、運輸開始前の必要手続き、労働・社会保険関係の手続きなどを、関係機関の案内に従って進めます(労働・社会保険の手続きは社会保険労務士等の専門家にご相談ください)
- 運輸開始届を出して営業スタート
物件探し、契約、書類準備、申請、法令試験、審査、許可後の車両登録などを含めると、運輸開始まで半年以上かかることもあります。標準処理期間そのものは3〜5か月程度ですが、補正や試験日程は別に考える必要があります。
現場経験28年チェックポイント|大田区版
川崎で荷物を積んで、産業道路を北上する。多摩川を渡ると大田区に入る。産業道路と環八が交わる大鳥居周辺は、朝の時間帯に所要時間が読みにくい区間の一つだった。右に行けば環八、左は平和島方面、まっすぐ行けば品川区側の鈴ヶ森周辺から首都高速へのルートに出る。
産業道路を走っていると、右手にしながわ水族館が見える。工場と倉庫が続く臨海部の道沿いに突然出てくるから、初めて見たときは「ここに水族館?」と思った。何年走っても、あそこを通るたびに少しだけ気になる。そういう道だ。
その先をまっすぐ行って、右に折れるとレインボーブリッジ下の一般道に出る。危険物を積んでいるときはこっちを通ることが多かった。料金がかからないから「貧乏ロード」と呼んでいた。その道をそのまま行くと357号に出て、千葉方面につながる。首都高(有料)とは別の道だ。ただし一般道だからといって危険物が必ず通れるわけでもない。積載物と道路区間の規制は、毎回確認する必要がある。
- 大鳥居周辺は朝の出庫時間帯に所要時間が読みにくい。渋滞状況は曜日・天候・工事で変動する。車庫の出入り時間と荷主の指定時間が重なると詰まって遅刻する。開業前に平日の朝夕を複数回、実際に走って確認してほしい。
- 工業専用地域の物件は車庫と営業所を分けて考える。城南島・京浜島の物件は広くて安いものがある。ただし工業専用地域では建物の用途が限定されるため、車庫として使える物件でも、点呼・運行管理をやる営業所が別に必要になる場合がある。契約前に確認してほしい。
- 危険物を積む予定があるなら、ルートと車庫の場所を最初にセットで考える。首都高か一般道かだけでは通行可否は判断できない。積載物の種類・数量・道路区間ごとに道路管理者等の最新案内を確認し、運行計画に落とし込む必要がある。後から気づくと、毎日の運行コストに響いてくる。
- 産業道路沿いの物件は前面道路の幅員だけでなく、出口の向きも確認する。大型車が右折できない交差点、左折しか出られない出口、時間帯によって制限がかかる道路がある。地図で見ると問題ないように見えても、現地を走ってみると別物だ。
大田区は、物件の選択肢は他の区より広い。ただし工業専用地域の営業所制限、危険物輸送のルート設計、臨海部特有の道路規制など、知らないと後から詰まる落とし穴がある。許可を取る前に、営業所と車庫の組み合わせをどう設計するかを一緒に整理することが大切です。
よくある質問
Q. 城南島・京浜島の物件を車庫と営業所の両方に使えますか?
A. 城南島・京浜島は工業専用地域が多く、車庫(駐車場)としては使える場合がありますが、営業所(事務所)の設置については建築基準法上の用途制限の確認が必要です。「工業専用地域だから事務所もOK」とはいえません。建築担当窓口と管轄運輸支局の両方に確認してください。
Q. 危険物輸送車両を大田区に拠点を置いて運行する場合の注意点は?
A. 積載する危険物の種類・数量によって通行できるルートが制限される場合があります。レインボーブリッジ(首都高)の通行可否を含め、実際の運行ルートを事前に確認してください。また、車庫の位置と使用するルートの関係を最初に設計しておくと、日々の運行効率が変わります。
Q. 大田区の運送業許可はどこに申請しますか?
A. 東京都内の営業所所在地を担当する運輸支局の貨物担当窓口へ申請書を提出します。申請窓口は申請時点の関東運輸局・東京運輸支局の最新案内で確認してください。
Q. 川崎市に営業所があって、大田区に車庫を置くことはできますか?
A. 営業所と車庫を別の都県に置くこと自体が直ちに認められる、または認められないと一律に判断できるものではありません。適用される距離基準と距離の測定方法に加え、車庫の使用権原、収容能力、前面道路、運行管理体制も確認されます。候補地を契約する前に、営業所と車庫の位置関係が分かる資料を用意して、営業所所在地を管轄する運輸支局の公示基準に基づき、個別に確認してください。
Q. 東京都のディーゼル車規制とNOx・PM法は何が違いますか?
A. NOx・PM法は国の法律で、指定地域に使用の本拠を置く一定の車両について登録や継続車検を規制します。東京都の環境確保条例は、基準に適合しないディーゼル車の都内走行を規制しますが、指定された粒子状物質減少装置を装着することで走行できる場合があります。別の制度なので、中古トラックは両方を確認してください。
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※本記事は、大田区で一般貨物自動車運送事業を始める場合の一般的な情報を解説したものです。用途地域、建築物の用途、前面道路、車両の規制への適合状況、必要書類、審査期間などは、物件・車両・事業計画・申請時期によって異なります。具体的な申請では、最新の法令、関東運輸局・東京運輸支局、大田区などの公式案内をご確認ください。

