東京都江東区で運送業許可を取るには?営業所・車庫・臨港地区・道路事情を行政書士が解説

東京都江東区で運送業許可を取るには?営業所・車庫・臨港地区・道路事情を行政書士が解説

行政書士あおばと合同事務所 代表行政書士 横山輝明

横山 輝明 行政書士あおばと合同事務所 代表

現場経験28年|運送業許可・巡回指導対策

神奈川県大磯町在住・東京都中野区事務所|首都圏即対応・ 全国対応可

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行政書士あおばと合同事務所 代表行政書士 横山輝明

行政書士あおばと合同事務所 代表

横山 輝明

行政書士|運送・物流現場の経験28年を生かして対応

登録番号 第26081402号|東京都行政書士会所属

【資格】宅地建物取引士 / FP2級技能士 / 危険物取扱者 / 大型・大型特殊・けん引免許
【現場歴】水道工事13年・古紙回収8年・危険物輸送7年

東京都江東区で運送業許可を取るには?営業所・車庫・臨港地区・道路事情を行政書士が解説

横山輝明です。

深夜に246から青山通りに入って、皇居が正面に見える。そのまま銀座を抜けて勝鬨橋を渡ると、左手に有明の競技施設が見えてくる。テニスの森も近いエリアだ。357号に入って新木場方向へ。そのまま千葉方面へ抜けていく。このルートを50回以上走った。

江東区の臨海部はそういう場所にある。都心から近く、千葉方面への動線もいい。物流拠点を置くには悪くないエリアに見える。ただし、新木場・辰巳・有明周辺の臨海部には臨港地区の指定があり、港湾法に基づく規制が用途地域とは別にかかっています。内陸部(亀戸・砂町・大島)には工業地域・準工業地域が広がりますが、特別工業地区の指定もある。「工業地域だから使える」と思って契約すると、後から詰まる。このページではその点を中心に書きます。

※本記事は、江東区で一般貨物自動車運送事業を始める場合の一般的な情報を解説したものです。用途地域、建築物の用途、前面道路、必要書類、審査期間などは、物件・事業計画・申請時期によって異なります。具体的な申請では、最新の法令、関東運輸局・東京運輸支局、江東区などの公式案内をご確認ください。

江東区の運送業許可申請窓口

江東区に営業所を置いて一般貨物自動車運送事業を始める場合は、営業所所在地を管轄する運輸支局の貨物担当窓口へ申請します。窓口の所在地、担当部署、電話番号、受付方法は変更されることがあるため、申請前に関東運輸局または東京運輸支局の最新案内をご確認ください。

項目 内容
申請先 営業所所在地を管轄する東京都内の運輸支局の貨物担当窓口
許可権者 関東運輸局長
法令試験 関東運輸局が定める実施スケジュールによる(最新情報は関東運輸局HPで確認)
標準処理期間 3〜5か月程度の目安。補正期間・法令試験日程・申請時期・審査状況などにより変動します(最新は関東運輸局HPで確認)

都内でも、営業所所在地によって担当する運輸支局・事務所が異なる場合があります。複数拠点を設置する場合は、拠点ごとに最新の管轄案内を確認してください。

江東区の用途地域:臨海部と内陸部の違い

江東区は、臨海部と内陸部で確認すべき規制がまったく違う。同じ「江東区で物件を探す」でも、新木場・有明あたりを候補にするのか、亀戸・砂町を候補にするのかで、話が別になる。

臨海部(新木場・辰巳・有明・夢の島周辺)

⚠ 臨港地区・港湾隣接地域・海岸保全区域の確認が必要

江東区の臨海部には、港湾法に基づく「臨港地区」が指定されているエリアがあります。また江東区南部の運河沿いに接する敷地には、港湾法や海岸法の制限(港湾隣接地域・海岸保全区域)がかかっている場合があります(出典:江東区・都市計画情報の調べ方)。用途地域図だけでは判断できません。候補地の所在地番を示したうえで、江東区と東京都港湾局の両方に確認してください。

新木場エリアは木材関連の生産・流通機能が集まってきた場所だが、「新木場・辰巳三丁目地区地区計画」が定められており、建物の用途・高さ・形状に制限がある。工業地域だから何でも建てられるとは限らない。地区計画の中身を確認しないまま物件を決めると後から困る。

内陸部(亀戸・砂町・大島周辺)

内陸部には工業地域・準工業地域が広がり、運送業の営業所・車庫の候補になりうる物件がある。ただし江東区では準工業地域の一部に「特別工業地区(第二種・第三種)」が指定されており、建築物の用途・規模・構造に条例による制限がかかっている場所がある。準工業地域であっても、地番単位で確認しないと判断できない。

江東区内で運送業の拠点候補になりうるエリア

  • 亀戸・大島・砂町エリア:工業地域・準工業地域が見られる内陸部。運送業の営業所・車庫の候補になりうるが、特別工業地区の有無を地番単位で確認することが必要
  • 新木場・辰巳エリア:物流・木材関連施設が集積。工業地域が見られるが、地区計画・臨港地区の確認が必要
  • 有明・夢の島エリア:大規模な物流施設が立地するが、臨港地区・港湾法上の制限の確認が必要。用途地域だけで判断しないこと

江東区の用途地域は江東区の都市計画図(ことまっぷ)で地番単位まで確認できます。臨港地区・港湾隣接地域・海岸保全区域の確認は東京都港湾局(TEL:03-5320-5551)へ、建築基準法上の用途確認は江東区の建築関連窓口へ問い合わせてください。

江東区で営業所・車庫を探すときのポイント

  • 臨海部の物件は用途地域図だけで判断しない。ことまっぷで用途地域を確認するのは当然として、臨港地区・港湾隣接地域・海岸保全区域の適用は別途東京都港湾局に確認する必要がある。3か所の確認が前提だと思っておいてほしい
  • 準工業地域に特別工業地区が重なっている場合がある。「準工業地域だから使える」と判断する前に、ことまっぷで特別工業地区の有無を確認すること。江東区の条例による制限は、用途地域図には表れない
  • 臨海部は道路が広くても、出入り口が限られる場所がある。運河に囲まれたエリアは、橋が限られているため車庫への出入りルートが一本しかないケースがある。前面道路の幅員だけでなく、実際の動線を現地で確認してほしい
  • 賃貸借契約書の使用目的を必ず確認する。倉庫・工場名目で貸されている物件を運送業の営業所・車庫として使う場合は、使用承諾書が必要になることがある。契約前に確認してください

東京都のNOx・PM規制と都条例

江東区は、国の自動車NOx・PM法の対策地域および東京都のディーゼル車走行規制の対象地域に含まれます(なお東京都内の対象地域には奥多摩町・檜原村・島しょなどの除外があります)。この2つは別の制度で、中古トラックを手配する際は両方の確認が必要です。

2つの規制の違い

  • 国のNOx・PM法:指定地域に使用の本拠を置くトラック・バス・特種自動車などについて、排出基準に適合しない車両の登録・継続車検を制限する制度です。車両の燃料、車種、初度登録年月、排出ガス性能などを車検証や販売店の資料で確認してください
  • 東京都ディーゼル車規制条例:粒子状物質排出基準に適合しないディーゼル車は、原則として都内を走行できません。東京都等が指定する粒子状物質減少装置を装着することで走行できる場合があります。東京都条例への適合状況は、車検証の燃料、車種、型式などを手掛かりに確認できますが、型式だけで判断できない車両もあります(出典:東京都環境局・ディーゼル車規制の内容

⚠ 中古トラックは2つの規制を両方確認する

車両を購入・リースする前に、車検証の備考欄、型式の記号、初度登録年月、排出ガス規制への適合状況を確認してください。東京都環境局も、都条例に適合していてもNOx・PM法により継続車検を受けられなくなる場合があると説明しています。判断できない場合は、販売店・管轄運輸支局・東京都環境局のディーゼル車規制相談窓口に確認してください。相談窓口の電話番号・受付時間は東京都環境局の最新ページでご確認ください。

運送業許可で確認される5つのポイント

① 人(運行管理者・整備管理者・運転者)

  • 運行管理者は、営業所ごとの事業用自動車の台数等に応じて必要人数を選任します。必要人数や資格要件は、貨物自動車運送事業輸送安全規則および申請時点の関東運輸局の案内で確認してください
  • 整備管理者も必要。要件は車両区分によって異なるため管轄窓口へ確認してください
  • 運転者は、計画する運行量、車両数、勤務割、休息時間などを踏まえ、適切な人数を確保できる事業計画にする必要があります

② 車両数・車両要件|原則5台以上、排出ガス規制も確認

  • 一般的な一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに事業用自動車5両以上が原則です。ただし、霊柩運送や一部の地域・車種等には例外があります(出典:関東運輸局公示基準)
  • 東京都はNOx・PM対策地域かつ都条例の対象。中古車は国と都の両方の規制を確認してから契約してください

③ 場所(営業所・休憩施設・車庫)

  • 都市計画法、建築基準法、地区計画、特別工業地区、臨港地区、港湾隣接地域、自治体条例などの関係法令に適合していること
  • 車庫は原則として営業所に併設します。営業所から離れた場所に設置する場合は、公示基準上の距離要件を満たす必要があります。また、距離とは別に、車庫の使用権原、収容能力、前面道路、出入口なども確認が必要です
  • 臨海部の物件は用途地域に加えて、臨港地区・港湾隣接地域・海岸保全区域の確認が必要です

④ お金(所要資金と損害賠償能力)

  • 車両費、施設費、人件費、保険料、賃借料その他の所要資金を積算し、事業開始に必要な資金を確保していることを、申請時点の公示基準に従って説明します
  • 自賠責保険に加え、対人・対物賠償など、事業内容と車両構成に応じた損害賠償能力を確保する必要があります

⑤ 法令試験・欠格事由など

  • 法令試験は、1申請につき原則2回まで受験し、30問中8割以上の正解が必要です(出典:関東運輸局HP
  • 申請者・法人役員に欠格事由(貨物自動車運送事業法第5条)に該当する者がいないことも確認されます
  • 試験日、受験対象者、会場、実施方法は変更される可能性があるため、申請時点の関東運輸局の案内を確認してください

詳しい要件の解説は→ 運送業許可(一般貨物自動車運送事業)完全ガイドもあわせてご覧ください。

申請から運輸開始までの流れ

  1. 要件チェック・事業計画を固める(NOx・PM規制・都条例の車両確認も忘れずに)
  2. 営業所・車庫の用途地域・臨港地区・特別工業地区を確認してから契約
  3. 申請書類を作って管轄運輸支局へ提出
  4. 役員法令試験(1申請につき2回まで)
  5. 審査(標準処理期間は3〜5か月程度の目安。補正・試験日程・申請時期により変動します)
  6. 許可処分後、関東運輸局等の案内に従って登録免許税を納付し、許可書の交付その他の許可後手続きを進めます
  7. 許可後は、事業用自動車の登録・緑ナンバー取得、運行管理者・整備管理者に関する届出、運賃料金設定届、運輸開始前の必要手続き、労働・社会保険関係の手続きなどを、関係機関の案内に従って進めます(労働・社会保険の手続きは社会保険労務士等の専門家にご相談ください)
  8. 運輸開始届を出して営業スタート

準備から運輸開始まで半年以上かかることもある。江東区の場合は特に、臨港地区・港湾隣接地域の確認が物件選びの早い段階で必要になる。「物件が決まってから相談しよう」では遅い。

現場経験28年チェックポイント|江東区版

深夜に246から青山通りに入ると、皇居が正面に見えてくる。そのまま銀座を抜けて勝鬨橋を渡ると、左手に有明の競技施設が並んでいるエリアに出る。テニスの森も近い。357号に入って新木場方向へ進んでいく。このルートを50回以上走った。深夜の都心は空いていて、大型車でも流れよく走れる区間だ。

新木場を過ぎると千葉方面に抜けていく。浦安の次の出口は市川の千鳥町だ。江東区の臨海部はそういう場所にある。都心から近く、千葉方面への動線もいい。物流拠点として使いやすい立地に見える。ただし物件の確認事項は多い。

  • 357号は深夜と昼間で別の道になる。深夜は流れがいいが、昼間は新木場周辺で詰まることがある。車庫の出庫時間と運行ルートの設計は、昼間の交通量を前提に考えてほしい。深夜専門なら別だが、昼間も動くなら現地を複数の時間帯で確認すること。
  • 「有明に大きな物件がある」と飛びつかない。有明・夢の島周辺の大型物件は魅力的に見えるが、臨港地区・港湾隣接地域・地区計画の確認が必要になる。用途地域図だけ見て「工業地域だから使える」と判断するのが一番危ない。
  • 内陸部の亀戸・砂町は臨海部より確認がシンプルだが、特別工業地区は確認する。亀戸・砂町・大島エリアは臨港地区の心配は少ないが、特別工業地区(第二種・第三種)の指定がある場所があり、建物の用途制限が加わる。ことまっぷで確認したうえで、不明な点は江東区の窓口に相談してほしい。
  • 勝鬨橋を渡ったあたりから、道の雰囲気が変わる。中央区から江東区の臨海部に入ると、大型トラックが増えて道路の作りも変わる。候補地への出入りルートは実際に大型車で走って確認してほしい。地図では広く見えても、橋や運河で出入り口が限られる場所がある。

江東区は立地がいい。ただし臨港地区・特別工業地区・地区計画が重なる場所があって、物件ごとに確認すべきことが多い。書類を揃える前に、候補物件の条件を一緒に整理してほしい。そこから始めるのが一番早い。

よくある質問

Q. 新木場・有明の物件を営業所・車庫として使えますか?

A. 用途地域・地区計画・臨港地区・港湾隣接地域・海岸保全区域の確認が必要です。用途地域図だけでは判断できません。東京都港湾局(TEL:03-5320-5551)と江東区の建築関連窓口、管轄運輸支局の3か所に確認してください。

Q. 江東区の特別工業地区とは何ですか?

A. 江東区が住環境の保護または中小企業・地場産業の育成を目的として都市計画決定した特別用途地区です。第二種・第三種の特別工業地区が指定されており、江東区の条例により建築物の用途・規模・構造等に制限があります。準工業地域であっても、特別工業地区に該当する場所では追加の制限が加わります。

Q. 江東区で運送業許可を申請する場合、申請先はどこですか?

A. 東京都内の営業所所在地を担当する運輸支局の貨物担当窓口へ申請書を提出します。申請窓口の所在地・担当部署・受付方法は変更されることがあるため、申請前に関東運輸局または東京運輸支局の最新案内で確認してください。

Q. 東京都のディーゼル車規制とNOx・PM法は何が違いますか?

A. NOx・PM法は国の法律で、指定地域に使用の本拠を置く一定の車両について登録や継続車検を規制します。東京都の環境確保条例は、基準に適合しないディーゼル車の都内走行を規制しますが、指定された粒子状物質減少装置を装着することで走行できる場合があります。別の制度なので、中古トラックは両方を確認してください。

Q. 法人設立前でも相談できますか?

A. 相談できます。江東区の場合は特に、物件候補が臨港地区・港湾隣接地域に該当するかどうかを設立前に確認しておくと、後から修正しにくいリスクを減らせます。

江東区・東京都の運送業許可相談、お気軽にどうぞ

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    ※本記事は、江東区で一般貨物自動車運送事業を始める場合の一般的な情報を解説したものです。用途地域、臨港地区、建築物の用途、前面道路、車両の規制への適合状況、必要書類、審査期間などは、物件・車両・事業計画・申請時期によって異なります。具体的な申請では、最新の法令、関東運輸局・東京運輸支局、江東区、東京都港湾局などの公式案内をご確認ください。


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