小田原で運送業許可を取るには?何から始めればいいですか?現場28年が答えます

小田原で運送業許可を取るには?何から始めればいいですか?現場28年が答えます

2026年6月22日

小田原市 運送業許可ガイド

小田原で運送業許可を取るには?
要件・費用・NoxPM規制を解説

西湘・神奈川西部の物流拠点・小田原。緑ナンバーを取るには神奈川特有の規制を知ることが不可欠です。小田原エリアを走り続けた現場経験28年の行政書士が解説します。

横山輝明(テルです)。

古紙回収の仕事をしていた頃、ウイング車7トンで小田原市内の印刷会社に定期的に通っていました。主要ルートは国道255号線と小田原厚木道路。チラシ・ケント紙・色スキ・プラ・紙管——70キロの鉄かごに積み込んで、7トン車に20かごをギリギリに詰め込んで。機械からプレスされて出てくる細かいケントの塊をパレットに積んでラップで巻いて回収する、あの作業を何度繰り返したかわかりません。

小田原厚木道路は制限速度が70キロで、スピード違反の取り締まりが非常に厳しいことで有名です。箱根から下ってきた慣れていないドライバーが東名高速(新東名は制限速度が120キロの区間もあります)のつもりで飛ばして覆面パトカーに捕まるのを、何度見たかわかりません。「あーあの人。スピード出し過ぎ。ヤバいな‥。」と走っていて何度も警告してあげたいと思いました。当時の覆面はシルバー・ブラック・ホワイトのクラウンが多かった。私自身、湘南方面に帰るトンネルの中で後ろからパッシングされて「え?なんだ?」と思ったら覆面だ!と気づき、慌ててスピードを落としてギリギリ事なきを得た記憶があります。横並びになったとき、じっとこちらを見られて冷や汗をかきました。

そういう道を走り続けてきたからこそ、小田原で運送業許可を取るうえで知っておくべきことを、現場目線でリアルに解説できます。

※上記は筆者の当時の経験談です。現在の取締状況・覆面パトカーの車種等を示すものではありません。

小田原で運送業許可が必要なケース

他人の荷物をトラックで運んで運賃をもらう場合、一般貨物自動車運送事業の許可(国土交通大臣許可)が必要です。無許可で一般貨物自動車運送事業を営んだ場合、貨物自動車運送事業法に基づく罰則の対象となる可能性があります(詳細は現行法令をご確認ください)。

区分内容許可
一般貨物自動車運送事業不特定多数の荷主から運賃をもらって運ぶ必要
特定貨物自動車運送事業特定の1社専属で運ぶ必要
自家用貨物輸送自社の荷物を自社で運ぶ不要

小田原で必ず確認:NoxPM規制

小田原市は自動車NOx・PM法等の排出ガス規制の対象となる場合があります。使用予定車両が規制に適合しているか、事前に管轄窓口または行政書士へ確認することを強くお勧めします

⚠️ 中古トラックを買う前に必ず確認

車検証の備考欄に「この自動車はNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません」と記載されているトラックは、小田原市内での使用ができない場合があります。

古紙回収の現場でも、規制対応車両と非対応車両が混在していました。購入前に必ず確認が必要です。

🕊 現場経験28年チェックポイント
  • 中古トラック購入前に必ず車検証備考欄を確認する
  • ディーラーに「小田原市内で一般貨物許可を取る」と明示して購入すると安全
  • DPF装着で神奈川県条例に適合する場合もあるが、国のNOx・PM法への適合可否は個別確認が必須
  • 他県から小田原に参入する場合は既存車両がそのまま使えないケースがある

小田原で許可を取るための5つの要件

① 営業所・休憩睡眠施設

営業所は農地や市街化調整区域でないことが条件です。小田原市は市街地と山間部・農地が混在しているため、用途地域の確認が特に重要です。個別物件ごとに用途地域・建築規制の確認が必要です。賃貸でも可ですが、賃貸借契約書に「事業所として使用可」の記載が必要です。

② 車庫

営業所と車庫の位置関係は管轄運輸局の許可基準に適合していることが必要です。個別案件によって取扱いが異なるため、事前に管轄の神奈川運輸支局へ確認することをお勧めします。車庫の前面道路幅員は車両制限令に適合していることが必要で、幅員証明書の取得が必須です。小田原市内は国道1号・小田原厚木道路沿いに適切な車庫物件が多い一方、旧市街地や山側エリアでは前面道路が狭いケースがあります。

③ トラック5台以上

原則として事業用自動車5台以上が必要です。軽自動車・オートバイはカウント外。小田原市はNoxPM規制対象のため、中古車の適合確認を必ず先に行ってください。申請時点では見積書でもOKで、許可が下りるまでに正式契約すれば問題ありません。

④ 運行管理者・整備管理者

運行管理者(国家資格)と整備管理者(実務経験または資格)を各1名以上確保する必要があります。社長自らが兼任することも可能です。試験は年複数回実施されているため、許可申請スケジュールから逆算して受験準備を進めましょう。

⑤ 資金(財産的基礎)

申請時に「運転資金6か月分+税金・保険料1年分」以上の預金残高証明が求められます。必要額は使用車両数・人件費・車庫賃料・保険料・リース料などにより大きく変動するため、事業計画に基づいた個別試算が必要です。詳細はご相談ください。

📋 小田原で許可を取る前の確認リスト
  • 使用予定のトラックがNoxPM規制に適合しているか
  • 営業所が農地・調整区域でないか(用途地域確認)
  • 車庫の前面道路幅員が車両制限令に適合しているか
  • トラック5台以上(軽・バイク除く)確保できるか
  • 運行管理者・整備管理者の確保ができているか
  • 財産的基礎(残高証明)の準備ができているか

申請から緑ナンバー取得までの流れ

1
事前準備(1〜2週間)

営業所・車庫の確保、NoxPM対応車両の手配、運行管理者・整備管理者の確認、残高証明の準備。

2
書類作成・申請(神奈川運輸支局へ)

申請書類は20種類以上。行政書士が受任してから平均1〜2週間で申請まで進みます。

3
法令試験(役員が受験)

申請後、役員(常勤の取締役等)が法令試験を受験します。年複数回実施。不合格の場合は再受験可。

4
審査(案件により期間は異なります)

運輸支局・運輸局で書類審査。案件や審査状況により期間は異なりますが、一般的には数か月程度を要します。この間も営業所・車庫の実態調査が入ることがあります。

5
許可証交付・登録免許税納付

許可証受け取り後、登録免許税12万円を納付します。

6
運輸開始前確認・緑ナンバー取得

各種保険加入・運賃料金届出・運行管理規程の整備後、運輸開始届を提出。晴れて緑ナンバーが取得できます。

許可取得にかかる費用の目安

費用項目金額(目安)
登録免許税12万円(法定)
行政書士報酬事務所により異なる
当事務所フルサポート660,000円(税込・登録免許税・諸費用込み)

通常の許可申請業務の範囲では追加報酬は原則いただいておりません。

「現場を知っている行政書士」に頼む理由

🕊
行政書士あおばと合同事務所 代表
横山 輝明(よこやま てるあき)

水道工事13年・古紙回収8年・危険物輸送7年、計28年間の現場経験を持つ行政書士。小田原エリアでの配送業務経験があります。NoxPM規制の確認方法から車庫前面道路の計り方まで、現場目線でサポートします。

小田原の道を実際に走っていた行政書士だからこそ、国道1号沿いの車庫候補地の感覚、小田原厚木道路の使い勝手、旧市街地の道路の狭さ——地図では見えないリアルな話ができます。

📖 あわせて読みたい

行政書士に運送業許可を頼む前に知っておきたいことを、現場28年の経験をもとにまとめました。

→「行政書士に運送業許可を頼む前に読む記事【現場28年が本音で解説】」

🕊 現場経験28年チェックポイント
  • 小田原市は市街地と山間部が混在——用途地域は必ず個別確認する
  • 旧市街地の車庫は前面道路が狭いケースが多い——幅員証明書で必ず確認
  • 国道1号・小田原厚木道路沿いは大型車対応の物件が多く車庫候補として有利
  • 財産的基礎の残高証明は申請直前の数字が重要——直前に大きな出費があると注意
  • 神奈川運輸支局は審査が丁寧——書類不備があると補正に時間がかかる。一発申請を目指す

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※本記事の情報は2026年6月現在のものです。法令・基準は改正される場合があります。

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