東京都品川区で運送業許可を取るには?営業所・車庫・用途地域・道路事情を行政書士が解説

東京都品川区で運送業許可を取るには?営業所・車庫・用途地域・道路事情を行政書士が解説

行政書士あおばと合同事務所 代表行政書士 横山輝明

横山 輝明 行政書士あおばと合同事務所 代表

現場経験28年|運送業許可・巡回指導対策

神奈川県大磯町在住・東京都中野区事務所|首都圏即対応・ 全国対応可

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行政書士あおばと合同事務所 代表行政書士 横山輝明

行政書士あおばと合同事務所 代表

横山 輝明

行政書士|運送・物流現場の経験28年を生かして対応

登録番号 第26081402号|東京都行政書士会所属

【資格】宅地建物取引士 / FP2級技能士 / 危険物取扱者 / 大型・大型特殊・けん引免許
【現場歴】水道工事13年・古紙回収8年・危険物輸送7年

東京都品川区で運送業許可を取るには?営業所・車庫・用途地域・道路事情を行政書士が解説

横山輝明です。

品川区は、東京運輸支局の本庁舎がある区です。一般貨物自動車運送事業の申請窓口がすぐそこにある。それだけ見ると便利な話ですが、品川区内で運送業の営業所・車庫を探すとなると、別の話になります。

大田区から産業道路を北上して鈴ヶ森周辺を過ぎ、そのまままっすぐ行くルートがある。このあたりはいつも渋滞している。鈴ヶ森のICが工事で使えないとき、勝島から首都高に乗ったこともありました。品川区の臨海部・大井埠頭周辺は「臨港地区」の指定があり、港湾関連施設以外の建築物には制限がかかります。「工業地域だから使える」と思って契約すると、後から詰まるパターンのエリアです。このページではその点を中心に解説します。

※本記事は、品川区で一般貨物自動車運送事業を始める場合の一般的な情報を解説したものです。用途地域、建築物の用途、前面道路、必要書類、審査期間などは、物件・事業計画・申請時期によって異なります。具体的な申請では、最新の法令、関東運輸局・東京運輸支局、品川区などの公式案内をご確認ください。

品川区の運送業許可申請窓口

品川区に営業所を置いて一般貨物自動車運送事業を始める場合は、営業所所在地を管轄する運輸支局の貨物担当窓口へ申請します。窓口の所在地、担当部署、電話番号、受付方法は変更されることがあるため、申請前に関東運輸局または東京運輸支局の最新案内をご確認ください。

東京運輸支局の本庁舎は品川区東大井にあります。品川区に営業所を置く場合の申請先として機能しますが、申請窓口・担当部署・受付時間等は最新の案内で確認してください。

項目 内容
申請先 営業所所在地を管轄する東京都内の運輸支局の貨物担当窓口
許可権者 関東運輸局長
法令試験 関東運輸局が定める実施スケジュールによる(最新情報は関東運輸局HPで確認)
標準処理期間 3〜5か月程度の目安。補正期間・法令試験日程・申請時期・審査状況などにより変動します(最新は関東運輸局HPで確認)

都内でも、営業所所在地によって担当する運輸支局・事務所が異なる場合があります。複数拠点を設置する場合は、拠点ごとに最新の管轄案内を確認してください。

品川区の用途地域:臨港地区と特別工業地区に注意

品川区は、品川駅周辺の商業・業務地区、住宅地、そして大井・勝島・八潮方面の臨海部という構造を持っています。臨海部には工業系用途地域が見られますが、品川区の大井埠頭周辺には「臨港地区」が指定されており、港湾関連施設以外の建築物の建築が制限されています。

⚠ 臨港地区は用途地域とは別の規制

大井埠頭周辺の臨港地区(商港区・工業港区など)は、都市計画法の用途地域とは別に、港湾法に基づく「臨港地区」として指定されています。この地区では港湾関連施設以外の建築物の建築が制限されており、「工業地域だから車庫を置ける」「準工業地域だから営業所を置ける」とは一概にいえません。詳しくは東京都港湾局港湾経営部経営課指導係(TEL:03-5320-5551)へ確認してください。

品川区の主な用途地域の特徴

  • 品川駅・大崎周辺:商業地域・業務地区が中心。運送業の車庫として使える物件は限られる
  • 大井・西大井・荏原周辺:準工業地域・住居系用途地域が混在。候補になりうるエリアがある一方、住宅地との混在も多い。物件ごとに用途地域と建物用途を確認する必要がある
  • 大井埠頭・勝島・八潮周辺:工業地域・準工業地域があるが、大井埠頭周辺は臨港地区の指定があるため、港湾関連施設以外の用途に使えるかを個別確認が必要
  • 準工業地域の一部:品川区では準工業地域の一部に「特別工業地区」が指定されているエリアがある。地場産業の保護・育成を目的とした指定で、建物の用途に追加の制限がある場合があるため個別確認が必要

品川区の用途地域は品川区公式の用途地域等指定図(しながわMAP)で番地単位まで確認できます。ただしオンライン地図は参考図であり、最終的な建築可否は品川区建築課窓口(本庁舎6階)へ確認してください。

品川区で営業所・車庫を探すときのポイント

品川区内で運送業の拠点を探す場合、確認すべき項目が他の区より多い点に注意が必要です。

  • 用途地域の確認は必須だが、それだけでは足りない。大井埠頭・勝島周辺の物件は臨港地区の確認が別途必要。臨港地区内かどうかは、用途地域図だけでは判断できないため、品川区と東京都港湾局の両方に確認してください
  • 準工業地域でも「特別工業地区」の指定を確認する。品川区では準工業地域の一部に特別工業地区が指定されています。用途地域の確認だけで終わらせないこと
  • 前面道路は大型車の出入りを現地で確認する。前面道路については道路管理者、車両制限令との関係、大型車の出入り可否などを確認してください。申請時に必要な道路関係資料は管轄する運輸支局の貨物担当窓口に事前確認してください
  • 賃貸借契約書の「使用目的」を必ず確認する。港湾関連用途・倉庫用途で貸されている物件を運送業の営業所・車庫として使う場合は、使用承諾書の取得が必要になることがあります
  • 品川区内に見つからない場合は大田区との組み合わせも検討できる。距離の測定方法、車庫の使用権原、収容能力、前面道路、運行管理体制を満たせば、営業所と車庫を別の区に置ける場合があります。候補地を契約する前に、管轄する運輸支局の貨物担当窓口へ相談してください

📍 隣接する大田区の記事もあわせて確認を

大田区は品川区に隣接し、工業系用途地域が広がるエリアです。品川区内に拠点が見つからない場合の候補として検討できます。

→ 東京都大田区で運送業許可を取るには?

東京都のNOx・PM規制と都条例

品川区は、国の自動車NOx・PM法の対策地域および東京都のディーゼル車走行規制の対象地域に含まれます(なお東京都内の対象地域には奥多摩町・檜原村・島しょなどの除外があります)。この2つは別の制度で、中古トラックを手配する際は両方の確認が必要です。

2つの規制の違い

  • 国のNOx・PM法:指定地域に使用の本拠を置くトラック・バス・特種自動車などについて、排出基準に適合しない車両の登録・継続車検を制限する制度です。車両の燃料、車種、初度登録年月、排出ガス性能などを車検証や販売店の資料で確認してください
  • 東京都ディーゼル車規制条例:粒子状物質排出基準に適合しないディーゼル車は、原則として都内を走行できません。ただし、東京都等が指定する粒子状物質減少装置を装着することで走行できる場合があります。東京都条例への適合状況は、車検証の燃料、車種、型式などを手掛かりに確認できますが、型式だけで判断できない車両もあります。輸入車、改造車、型式欄に識別記号がない車両などは、販売店または東京都環境局へ確認してください(出典:東京都環境局・ディーゼル車規制の内容

⚠ 中古トラックは2つの規制を両方確認する

車両を購入・リースする前に、車検証の備考欄、型式の記号、初度登録年月、排出ガス規制への適合状況を確認してください。東京都環境局も、都条例に適合していてもNOx・PM法により継続車検を受けられなくなる場合があると説明しています。判断できない場合は、販売店・管轄運輸支局・東京都環境局のディーゼル車規制相談窓口に確認してください。相談窓口の電話番号・受付時間は東京都環境局の最新ページでご確認ください。

運送業許可で確認される5つのポイント

① 人(運行管理者・整備管理者・運転者)

  • 運行管理者は、営業所ごとの事業用自動車の台数等に応じて必要人数を選任します。必要人数や資格要件は、貨物自動車運送事業輸送安全規則および申請時点の関東運輸局の案内で確認してください
  • 整備管理者も必要。要件は車両区分によって異なるため管轄窓口へ確認してください
  • 運転者は、計画する運行量、車両数、勤務割、休息時間などを踏まえ、適切な人数を確保できる事業計画にする必要があります

② 車両数・車両要件|原則5台以上、排出ガス規制も確認

  • 一般的な一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに事業用自動車5両以上が原則です。ただし、霊柩運送や一部の地域・車種等には例外があります(出典:関東運輸局公示基準)
  • 東京都はNOx・PM対策地域かつ都条例の対象。中古車は国と都の両方の規制を確認してから契約してください

③ 場所(営業所・休憩施設・車庫)

  • 都市計画法、建築基準法、地区計画、特別用途地区、臨港地区、自治体条例などの関係法令に適合していること
  • 車庫は原則として営業所に併設します。営業所から離れた場所に設置する場合は、営業所と車庫の距離について公示基準上の要件を満たす必要があります。また、距離とは別に、車庫の使用権原、収容能力、前面道路、出入口、車両の出入りなどについても確認が必要です
  • 大井埠頭周辺の物件は、用途地域だけでなく臨港地区の確認が必要です

④ お金(所要資金と損害賠償能力)

  • 車両費、施設費、人件費、保険料、賃借料その他の所要資金を積算し、事業開始に必要な資金を確保していることを、申請時点の公示基準に従って説明します
  • 自賠責保険に加え、対人・対物賠償など、事業内容と車両構成に応じた損害賠償能力を確保する必要があります
  • 品川区・東京都内は賃料水準が高い。事業計画の資金計算は東京の相場を前提に行ってください

⑤ 法令試験・欠格事由など

  • 法令試験は、1申請につき原則2回まで受験し、30問中8割以上の正解が必要です(出典:関東運輸局HP
  • 申請者・法人役員に欠格事由(貨物自動車運送事業法第5条)に該当する者がいないことも確認されます
  • 試験日、受験対象者、会場、実施方法は変更される可能性があるため、申請時点の関東運輸局の案内を確認してください

詳しい要件の解説は→ 運送業許可(一般貨物自動車運送事業)完全ガイドもあわせてご覧ください。

申請から運輸開始までの流れ

  1. 要件チェック・事業計画を固める(NOx・PM規制・都条例の車両確認も忘れずに)
  2. 営業所・車庫の用途地域を確認してから契約(臨港地区・特別工業地区の確認を忘れずに)
  3. 申請書類を作って管轄運輸支局へ提出
  4. 役員法令試験(1申請につき2回まで)
  5. 審査(標準処理期間は3〜5か月程度の目安。補正・試験日程・申請時期により変動します)
  6. 許可処分後、関東運輸局等の案内に従って登録免許税を納付し、許可書の交付その他の許可後手続きを進めます
  7. 許可後は、事業用自動車の登録・緑ナンバー取得、運行管理者・整備管理者に関する届出、運賃料金設定届、運輸開始前の必要手続き、労働・社会保険関係の手続きなどを、関係機関の案内に従って進めます(労働・社会保険の手続きは社会保険労務士等の専門家にご相談ください)
  8. 運輸開始届を出して営業スタート

物件探し、契約、書類準備、申請、法令試験、審査、許可後の車両登録などを含めると、運輸開始まで半年以上かかることもあります。品川区の場合は特に、臨港地区・特別工業地区の確認で時間がかかるケースがあります。物件の契約前に一度相談してもらうのが結果的に一番早い。

現場経験28年チェックポイント|品川区版

大田区から産業道路を北上して、鈴ヶ森を過ぎると品川区に入ってくる。このあたりはいつも渋滞している。朝に限らず、日中でも流れが悪い。鈴ヶ森のICが工事で使えなかったとき、勝島から首都高に乗ったことがあった。「どこから乗ればいいか」を知らないと、あのあたりは焦る。

  • 鈴ヶ森〜勝島周辺の渋滞は時間帯を問わない。開業前に、車庫から荷主までの予定ルートを平日の複数の時間帯で走って確認してほしい。「地図では5分」が現実では30分になる道だ。
  • 大井埠頭の物件は「臨港地区」かどうかを先に確認する。広くて安い物件があっても、臨港地区内なら港湾関連施設以外の用途に使えない場合がある。用途地域図だけでは判断できないため、東京都港湾局への確認が別途必要になる。
  • 東京運輸支局が近いのは便利だが、申請の難しさとは別の話。窓口がすぐそこにあっても、物件の要件確認・資金計画・法令試験対策は変わらない。「窓口が近いから楽」と思って準備を省くのが一番危ない。
  • 品川区・大田区をまたいだ拠点設計も選択肢に入れる。距離基準等を満たせば、品川区に営業所、大田区に車庫という組み合わせも検討できる。どちらに何を置くかは、実際の運行ルートと車庫への出入りの動線を先に設計してから決める方がいい。

品川区は、申請窓口が近い分だけ「許可が取りやすい」と思われがちだが、臨港地区と特別工業地区の確認が加わる分、物件探しの難易度は高い。書類より先に、どこに拠点を置くかを整理することが重要です。

よくある質問

Q. 大井埠頭の倉庫を車庫・営業所として使えますか?

A. 大井埠頭周辺は臨港地区(商港区・工業港区など)の指定があり、港湾関連施設以外の建築物には制限がかかっています。用途地域だけでなく臨港地区の適用を確認する必要があります。東京都港湾局港湾経営部経営課指導係(TEL:03-5320-5551)と管轄運輸支局の両方に確認してください。

Q. 品川区に営業所、大田区に車庫を置くことはできますか?

A. 営業所と車庫を別の区に置くこと自体が直ちに認められる、または認められないと一律に判断できるものではありません。適用される距離基準と距離の測定方法に加え、車庫の使用権原、収容能力、前面道路、運行管理体制も確認されます。候補地を契約する前に、管轄する運輸支局の公示基準に基づき個別に確認してください。

Q. 品川区で運送業許可を申請する場合、申請先はどこですか?

A. 東京都内の営業所所在地を担当する運輸支局の貨物担当窓口へ申請書を提出します。申請窓口の所在地・担当部署・受付方法は変更されることがあるため、申請前に関東運輸局または東京運輸支局の最新案内で確認してください。

Q. 東京都のディーゼル車規制とNOx・PM法は何が違いますか?

A. NOx・PM法は国の法律で、指定地域に使用の本拠を置く一定の車両について登録や継続車検を規制します。東京都の環境確保条例は、基準に適合しないディーゼル車の都内走行を規制しますが、指定された粒子状物質減少装置を装着することで走行できる場合があります。別の制度なので、中古トラックは両方を確認してください。

Q. 法人設立前でも相談できますか?

A. 相談できます。品川区の場合は特に、物件候補が臨港地区に該当するかどうかの確認を設立前に済ませておくと、後から修正しにくいリスクを減らせます。

品川区・東京都の運送業許可相談、お気軽にどうぞ

用途地域・臨港地区の確認から拠点設計、申請書類作成・提出代理までサポートします。建築基準法・臨港地区の最終判断は自治体・港湾局等の窓口へ確認します。

✓ 大井埠頭・勝島の物件を検討している
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✓ まだ会社を設立していない

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    ※本記事は、品川区で一般貨物自動車運送事業を始める場合の一般的な情報を解説したものです。用途地域、臨港地区、建築物の用途、前面道路、車両の規制への適合状況、必要書類、審査期間などは、物件・車両・事業計画・申請時期によって異なります。具体的な申請では、最新の法令、関東運輸局・東京運輸支局、品川区、東京都港湾局などの公式案内をご確認ください。


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